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平成26年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006120 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

個人市県民税の税率の特例等について

東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源について

(1)導入の目的

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災施策に要する費用の財源を確保するためです。

(2)内容

平成26年度から平成35年度(10年間)において、各年度の個人の市民税・県民税の均等割の税率にそれぞれ500円が上乗せになります。

※詳しい内容につきましては、総務省のページをご覧ください。

復興財源確保のための地方税の措置について(総務省ホームページ)<外部リンク>

ぐんま緑の県民税について

(1)導入の目的

県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくための施策に要する経費の財源を確保するためです。

(2)内容

平成26年度から平成30年度(5年間)において、各年度の個人の県民税の均等割の税率に700円が上乗せになります。

※「ぐんま緑の県民税」については、群馬県のページをご覧ください。

みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」(群馬県ホームページ)<外部リンク>

平成26年度からの均等割額については、「市県民税とは」をご覧ください。

給与所得控除額の上限設定について

平成26年度以降、給与収入が1,500万円を超える人は、給与所得控除額が「収入金額×0.5%+170万円」から上限245万円になります。

給与所得控除の計算式

ふるさと寄附金に係る特例控除額の見直し

平成25年分から復興特別所得税が課税されたことに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、ふるさと寄附金に係る市県民税の特例控除額が見直されることとなります。これは、ふるさと寄附金に係る所得税の控除額と市県民税の控除額を合わせた全体の控除額が変わらないようにするための措置です。

平成26年度からのふるさと寄附金控除額の算定式

ふるさと寄附金控除額=基本控除額(ア)+特例控除額(イ)

  • (ア)基本控除額=(市県民税寄附金控除の対象となる寄附金の合計額-2,000円)×10%
  • (イ)特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

※市県民税寄附金控除の対象となる寄附金は総所得金額等の30%が限度となります。

※特例控除額は市県民税所得割の額の10%が限度となります。

公益法人等に係る市県民税の課税の特例について

個人が公益法人等に財産を寄附した場合において、国税庁長官の承認を受けたときには、その寄附財産に係る譲渡益は非課税とされています。また、寄附を受けた公益法人等がその寄附財産を公益目的事業の用に直接供しなくなった等の場合には、承認を取り消した上で、当該公益法人等を、寄附を行った個人とみなして、所得割を課することとされています。

幼保連携型認定こども園の設置のために、幼稚園又は保育所等を設置している公益法人等(譲渡法人)が、新たに幼稚園又は保育所等を設置する公益法人(譲受法人)に対して、非課税対象財産の譲渡をした場合には、所得税においては、一定の要件の下で、非課税特例の適用の継続を認め、譲渡後は、譲受法人が非課税財産の寄附を受けた公益法人等とみなされることとされました。

市県民税においても、国税において公益法人等とみなされた譲受法人について、同様の取り扱いとすることとし、譲渡された非課税対象財産が公益目的事業の用に供されなくなった場合には、当該譲受法人を譲渡を行った個人とみなして、所得割を課すこととなります。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市県民税の課税の特例について

優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の特例(譲渡所得に係る市県民税の所得割の税率が5%であるところを、譲渡所得のうち2,000万円までの部分については所得割の税率を4%に軽減するという特例)との重畳適用が認められていない特例のうち、租税特別措置法第37条の9の2に規定する「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例」を廃止することとされたので、当該特例を重畳特例が認められない特例の対象から除外することとなります。

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例について

東日本大震災によりその有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった方の相続人(当該家屋に居住していた方に限ります)が当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には、当該相続人は、当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができるものとされます。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・県民税申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、これまでは市民税・県民税申告書の提出が必要でしたが、年金保険者に提出する扶養控除申告書等に「寡婦(寡夫)」を記載し提出することにより、市民税・県民税申告書の提出が不要となりました。

※寡婦(寡夫)控除以外の各種控除の内容に変更又は追加がある人は申告が必要です。