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法人市民税Q&A

ページID:0006348 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q1 会社を設立したのですが、市役所にはどんな手続きが必要ですか?

「法人の設立・異動届出書」に登記簿謄本・定款を添付して(写しでも可)提出してください。

法人の設立・異動届出書、記載例(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

Q2 法人市民税は、どのように計算するのですか?

法人市民税には、「法人税割」と「均等割」があります。

法人税割

法人税割=法人税額(国税)×税率(下表参照)

ただし、他市町村にも事務所を有する法人は、法人税額を従業者数で按分します。

税率表
対象事業年度 法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

均等割

税率表
法人等の区分 均等割年額
資本等の金額 市内の事務所や寮等の従業者の合計数
50人以下 50人超
50億円を超える法人 492,000円 3,600,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 492,000円 2,100,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 192,000円 480,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 156,000円 180,000円
1千万円以下の法人 60,000円 144,000円
上記以外の法人等 60,000円

(高崎市の場合の金額です)

注意

  • 従業者数:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
  • 資本等の金額:確定申告時は事業年度の末日、予定申告の場合は前事業年度の末日の現況によります。

Q3 法人市民税は、いつ申告し、支払うのですか?

予定(中間)申告

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2月以内