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令和3年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006691 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得を算出する際に使用する給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除が適用される給与等収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。子育て、介護世帯には、負担を減らすよう措置が講じられます。詳しくは所得金額調整控除をご覧ください。
給与所得控除の算出方法
給与等の収入金額 改正後給与所得控除 改正前給与所得控除
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超
360万円以下
その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超
660万円以下
その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超
850万円以下
その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超
1,000万円以下
195万円
1,000万円超 195万円 220万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円が上限額とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万以下である場合には一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合には一律20万円を上記1.及び2.の公的年金等控除額からさらに引き下げます。
改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
2,000万円超
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
改正前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の区分なし
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+78万5千円
770万円超 (A)×5%+155万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+78万5千円
770万円超 (A)×5%+155万5千円

所得金額調整控除の創設

以下2種類の調整額を総所得金額計算時に給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

  1. 給与等の収入が850万円超で、以下のa.からc.のいずれかに該当する場合
    ア.本人が特別障害者である
    イ.23才未満の扶養親族がいる
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)もしくは扶養親族がいる
    (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%を給与所得控除後の給与等の金額から控除します(最大15万円)。
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合
    給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円を給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

※1.の控除額がある場合には、1.の控除後の金額から控除します。

基礎控除の見直し

  1. 控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなりました。
前年の合計所得金額 改正後基礎控除 改正前基礎控除
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除の適用ができなくなりました。

調整控除について

寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設

  1. 性別、婚姻歴にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。ただし、控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。
  2. ひとり親控除以外の寡婦控除については従来のまま(控除額26万円)です。控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。
寡婦控除
  死別 離別 未婚
子以外の扶養親族がいる 26万円 26万円 適用なし
扶養親族なし 26万円 適用なし 適用なし
ひとり親控除
  死別 離別 未婚
子がいる 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族がいる 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族なし 適用なし 適用なし 適用なし

※「子」は、他の者の同一生計配偶者または扶養親族であるものを除きます。

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合にはひとり親控除の適用はできません。

その他の見直し

その他各種控除について以下の見直しがされました。

各種控除の要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が31万5千円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+10万円+18万9千円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下 合計所得金額が31万5千円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+18万9千円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下
所得割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+10万円+32万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下 合計所得金額が35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+32万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に加算)以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における最低保障額 55万円 65万円