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令和5年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006819 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。また、市県民税における控除限度額について、消費税の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したことにより、以下の表のとおり変更となります。

市県民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで(※1)
令和4年1月から
令和7年12月まで(※2)(※3)
控除限度額 所得税の課税総所得×5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得×7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得×5%
(最高97,500円)

※1住宅の対価額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

※2令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、控除限度額が「所得税の課税総所得×7%(最高136,500円)」となります。

※3令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が415,000円を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合などは、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。