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令和6年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006865 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の市県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合に扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用となります。

  • 留学生
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

また、国外居住親族について扶養控除等の適用を受けるためには、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の市県民税より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の課税方式を、所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度より市県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。