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代理人によるカードの受け取りについて

ページID:0007082 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者ご本人の来庁が必要になります。ただし、下記の理由により、カード申請者がやむを得ない理由で来庁が困難であると認められる場合は、代理人に受け取りを委任できます。代理人の受け取りには、来庁が困難であることを証明する書類と顔写真付きの本人確認書類などが必要です。

やむを得ない理由に該当する方

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人及び被補助人
  3. 中学生、小学生及び未就学児
  4. 75歳以上の方
  5. 長期入院者
  6. 障害をお持ちの方
  7. 施設入所者
  8. 要介護・要支援認定者
  9. 妊婦
  10. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
  11. 海外留学している方
  12. 高校生・高専生
  13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方

※仕事等で多忙という理由は、代理人による受け取りは認められていません。

上記の要件に該当する方で、以下の書類等をご準備できる方が対象となります。

代理人が受け取る際の必要書類

1 交付通知書(はがき)
  裏面の回答書、委任状及び暗証番号を記入の上、目隠しシールを貼ってお持ちくださ

  い。※委任状及び暗証番号の記入は、カード申請者が15歳未満の場合不要です。

2 通知カード(お持ちの方のみ)※カード交付時に回収します。

3 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※カード交付時に回収します。

4 本人確認書類

  申請者の本人確認書類 2点または3点

    A区分から2点、またはA区分から1点+B区分から1点

    A区分の本人確認書類がない方は、その他から1点+B区分から2点

  代理人の本人確認書類 2点(うち1点はA区分の顔写真付きのもの)

    A区分から2点、またはA区分から1点+B区分から1点

本人確認書類

表1
区分 本人確認書類
A区分(顔写真付き) 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)、旅券、障害者手帳、写真付き住基カード、写真付き在留カード など
B区分(顔写真なし) 健康保険証、福祉医療費受給資格者証、介護保険証、各種年金証書、年金手帳、学生証・社員証[漢字氏名+生年月日(または+住所)の記載]、預金通帳、在留カード[写真なし]、母子手帳など
その他(顔写真付きだが公的機関が発行したものでないもの) 学生証・社員証[漢字氏名+生年月日(または+住所)の記載]、個人番号カード顔写真証明書 など

申請者の本人確認書類持参例

表2
パターン 持参例
A区分の本人確認書類1点とB区分の本人確認書類1点
  • 運転免許証と健康保険証
  • 障害者手帳と年金手帳 など
顔写真付きのその他の本人確認書1点とB区分の本人確認書類2点
  • 個人番号カード顔写真証明書(病院・施設に入院・入所者用)と健康保険証と介護保険証
  • 個人番号カード顔写真証明書(18歳未満の方用)と健康保険証と福祉医療費受給資格者証
  • 社員証(顔写真付き)と健康保険証と年金手帳
  • 個人番号カード顔写真証明書(18歳未満等の方用)と健康保険証と学生証(顔写真なし) など

※A区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、利用条件に該当する方は、その他の本人確認書類「個人番号カード顔写真証明書」がご利用いただけます。その際は、個人番号カード顔写真証明書の他に、B区分の身分証が2点必要になります。(個人番号カード顔写真証明書については、ページの最後にあるリンクをご確認ください)

 

5 代理権の確認書類

表3
申請者本人 代理人 必要な書類
15歳未満 法定代理人 戸籍謄本
(15歳未満の申請者と法定代理人が「別世帯」かつ「本籍地が高崎市以外」の場合に必要になります。)
成年被後見人
被保佐人
被補助人
法定代理人 登記事項証明書、代理行為目録
その他やむを得ない理由に該当する方 任意代理人 委任状(交付通知書)

 

6 申請者本人が来庁困難であることを証明する書類(疎明資料) ※以下の記載内容をご確認ください。

表4
やむを得ない理由 必要な疎明資料
成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書、代理行為目録
未就学児、小学生、中学生 生年月日を証する書類 ※法定代理人の来庁が必須
75歳以上の方 生年月日が確認できるもの+委任状の余白に来庁困難な旨を記載
長期入院者 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書 など
障害をお持ちの方 障害者手帳(顔写真付きに限る)、障害福祉サービス受給証、自立支援医療受給者証 など
施設入所者 本人が施設に入所している事実を証する書類、個人番号カード顔写真証明書 など
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書 など
妊婦 妊婦検診受診券または検診受診時の領収書、母子手帳 など
長期出張者等 勤務場所、勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料 など
海外留学している方 査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生・高専生 学生証
【顔写真付きで、漢字氏名+生年月日(または+住所)の記載があるもの】
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員及び支援機関の長が証する書類、個人番号カード顔写真証明書 など

※証明書の発行から日数が経過しているなど、確認が難しい場合は改めて提出いただく場合があります。

※公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員及び支援機関の長が証する書類は、相談先の支援機関の職員及び支援機関の長が証明し作成してください。

様式 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員及び支援機関の長が証する書類(PDF形式 57KB)

顔写真つきの本人確認書類がない場合

申請者本人が顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない方で利用条件を満たせば、個人番号カード顔写真証明書が利用できます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

個人番号カード顔写真証明書

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