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産業廃棄物の種類について

ページID:0003713 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理法では、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、下表に示すとおり20種類を「産業廃棄物」として定めており、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含まれます。

あらゆる事業活動によるもの
種類 具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
汚泥 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラスくず・
コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動によるもの
種類 具体例
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等

物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの
(H20.4.1から適用)

繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

特別管理産業廃棄物について

 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるものなどを「特別管理産業廃棄物」として区分し、普通の産業廃棄物とは別に処理方法や保管方法などが定められています。

特別管理産業廃棄物の種類と概要(PDF形式 24KB)

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