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ごみステーションの設置
高崎市はステーション方式
高崎市での燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物の排出方法は、あらかじめ定められた場所へ排出する、いわゆる「ステーション方式」です。これは全国的に見ても一般的な排出方法です。
ごみステーションの現状
高崎市のごみステーションは、高崎地域、倉渕地域、箕郷地域、群馬地域、新町地域、榛名地域、吉井地域ごとに設置基準を定めています。
高崎地域のごみステーションは、そのほとんどが道路上に設置されています。また、燃やせるごみのステーションはおおむね20世帯に1か所、燃やせないごみ及び資源物のステーションはおおむね40世帯に1か所の割合で設置されています。
ごみステーションの新設・移設・廃止
ごみステーションは、市民の皆様の生活に深くかかわっています。
高崎地域においてごみステーションを新設、移設、廃止する場合は、地区の皆様で話し合ったうえで、環境保健委員から清掃管理課へ申請をお願いします。申請後、環境保健委員が立会いのもと、清掃管理課の職員が現地を確認し、設置基準を満たしていれば承認されます。
なお、その他の地域については、各支所市民福祉課へお問い合わせください。