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産婦健康診査の費用助成について

ページID:0003727 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

産後はホルモンバランスの変化や、赤ちゃん中心の生活リズムになり、体調も大きく変わります。精神的にも不安定になりやすい、産後間もないお母さんのこころとからだの健康保持や産後うつ病の予防等のため、産婦健康診査を受けましょう。

対象者

  • 産婦健診受診日時点で高崎市に住民登録がある方
  • 受診結果が高崎市に提出され、産後の支援に活用されることに同意される方

 ※流産や死産を経験された方もご利用いただけます。

助成の対象となる産婦健康診査の時期・回数、健診項目、助成額

時期・回数

出産後、おおむね2週間とおおむね1ヵ月の各1回ずつ合計2回まで。

(受診する医療機関等によっては、出産後2週間の健診は行っていない場合もあります。回数はあくまでも上限になります。)

健診項目(受診票に記載の項目すべて)

  • 診察(子宮復古・悪露・乳房の状態・血圧・尿蛋白・尿糖・体重等)
  • 問診(生活環境・授乳状況・育児不安等)
  • エジンバラ産後うつ病質問票の実施

助成額(健診項目をすべて実施した場合に限ります)

1回につき5,000円が上限

※医療機関等の請求額が5,000円を超えた額は、自己負担となります。

※エジンバラ産後うつ病質問票を実施しない等、受診票の項目を行わなかった場合は助成の対象外になる場合があります。

受診方法

県内産科医療機関等で受診する場合は、受診票を提出し、受診することで費用の助成が受けられます。健診の結果は利用機関から高崎市に報告されます。

県内産科医療機関等以外で受診する場合は、償還払い(払い戻し)の制度がありますので、受診後、申請してください。償還払いの申請をする場合でも、受診票に健診結果の記載が必要になります。

償還払い制度の詳細は下記のページをご覧ください。

県外の医療機関で妊婦健康診査・新生児聴覚検査・産婦健診を受診される方へ

高崎市に転入した場合

転入手続き後、早めに下記の窓口までお越しください。

妊娠中の方

他市町村で交付された未使用分の妊婦健康診査受診票と同時に差し替えを行います。

産後1か月以内に高崎へ転入した方

他市町村で交付された未使用分の産婦健康診査受診票がある方は、高崎市の産婦婦健康診査受診票の差し替えを行います。対象となる方で、受診券がない場合は、各保健センターにお問合せください。

高崎市から転出した場合

高崎市外へ転出したその日から、高崎市交付の受診票は利用ができません。自治体(市区町村)によって制度が異なりますので、転出先の自治体窓口へ直接お問い合わせください。

受診票の交付方法

配付場所:各保健センター

配付時期:母子健康手帳と併せて交付

お問い合わせ先