令和5年度高崎市生殖補助医療費助成事業の実施について
高崎市では、生殖補助医療(以前の特定不妊治療)を行う方を対象に保険診療及び保険外診療の治療にかかる費用の一部を助成する高崎市生殖補助医療費助成事業を実施します。また、生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合(男性不妊治療)の助成も実施しています。
高崎市の生殖補助医療にかかる費用助成のご案内(PDF形式 500KB)
高崎市の生殖補助医療にかかる費用助成に関するQ&A(PDF形式 390KB)
1.助成対象となる方
助成は、1から4全ての要件に該当し、産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜し、生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関において生殖補助医療を受けた夫婦が対象となります。
- 治療開始時点で法律上の婚姻関係にある夫婦であること。(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
- 申請時において夫婦の双方又はいずれか一方が高崎市に住所票があること。
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 医療保険各法における被保険者、組合員又は被扶養者であること。
2.対象となる治療法
1.生殖補助医療(体外受精又は顕微授精)
- 1回の治療は、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精後の妊娠の有無の確認までを指します。以前に行った体外受精又は顕微授精により得られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
2.男性不妊治療
- 生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するために行った手術(精子凍結含む)で、生殖補助医療の治療終了日の属する年度又はその前年度に行われた手術が対象です。(治療ステージCの治療は対象外)
- 精子を精巣または精巣上体から採取するための手術は、下記を想定しています。
・精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
・精巣上体精子吸引法(MESA)
・精巣内精子吸引法(TESA)
・経皮的精巣上体精子吸引法(PESA) - 主治医の治療方針により採卵準備前に行った手術で、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は男性不妊治療単独でも助成対象となり申請可能です。
3.助成回数及び年齢要件
回数制限及び年齢制限はありません。
4.助成内容
1.生殖補助医療(体外受精又は顕微授精)の助成
治療ステージ(A・B・D・E・F)と男性不妊治療を同時に行った場合、生殖補助医療費助成と男性不妊治療費助成をそれぞれ助成します。
治療ステージ | 今回のお子様に対して初めて助成を 受ける際の治療開始時の妻の年齢 | 申請回数 (お子様一人あたり) | 1回の治療あたりの助成上限額 |
---|---|---|---|
A,B,D,E | 40歳未満 | 1回目~6回目 | 300,000円 |
40歳以上 | 1回目~3回目 | 300,000円 | |
4回目~6回目 | 150,000円 | ||
全年齢 | 7回目以降 | 100,000円 | |
C,F | 全年齢 | 1回目~3回目 | 125,000円 |
4回目~6回目 | 100,000円 | ||
7回目以降 | 50,000円 |
- 申請は治療ステージに関わらず、治療終了日が早い順に受け付けます。
- 以前の制度で申請されている場合や他自治体(都道府県、指定都市、中核市)で受けた助成(生殖補助医療及び妊孕性温存治療費等助成)も含めて、通算の回数になります。
- 助成の回数制限及び年齢制限はありません。
- 助成を受けた後に出産した場合は、回数をリセットすることができます。なお、リセットは、自然妊娠や自費による不妊治療での出産や妊娠12週以降の死産も含みます。7 よくある質問 Q3をご覧ください(PDF形式 390KB)
- 不育症治療費等助成事業及び妊孕性温存治療費等助成事業と重複して申請はできません。
- 例1)30歳で4回助成を受け出産し、32歳で第2子の治療開始。第2子の初回申請時にリセットすると上限30万円は6回となる。
- 例2)38歳で2回助成を受け出産し、41歳で第2子の治療開始。第2子の初回申請時にリセットすると上限30万円は3回。この場合、リセットせず上限30万円は残り4回とする。
区分 | 治療内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1から3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合に限る。) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず、治療終了 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により停止 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
(注)治療ステージと助成対象範囲については、体外受精・顕微授精の治療ステージ及び男性不妊治療の助成対象範囲をご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージ及び男性不妊治療の助成対象範囲(PDF形式 415KB)
2.男性不妊治療の助成
- 生殖補助医療の治療終了日の属する年度又はその前年度に行われた手術が対象。
- 生殖補助医療に至る過程の一環としての治療のため、男性不妊治療のみでは申請できませんが、主治医の判断により採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため治療を終了した場合に限り男性不妊治療のみでも申請可能です。
今回のお子様に対して初めて助成を 受ける際の治療開始時の妻の年齢 | 申請回数 (お子様一人あたり) | 1回の治療あたりの助成上限額 | |
---|---|---|---|
男性不妊治療 | 40歳未満 | 1回目~6回目 | 300,000円 |
40歳以上 | 1回目~3回目 | 300,000円 | |
4回目~6回目 | 150,000円 | ||
全年齢 | 7回目以降 | 100,000円 |
3.交通費助成
県内医療機関の場合 申請1回につき 2千円
県外医療機関の場合 申請1回につき 1万円
5.申請に必要な書類
高崎市に転入し、前住所地で既に助成を受けた方は申し出てください。前住所地に照会をさせていただきます。
【必要書類】1から6の書類は、どなたでも必要な書類です。記入の際に、フリクションボールペン等消えるペンを使用したものは認めません。
- 高崎市生殖補助医療費助成事業申請書(様式第1号)(PDF形式 276KB)
- 高崎市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF形式 478KB)※1
- 請求書様式(PDF形式 129KB)・請求書記入例(PDF形式 218KB)
- 生殖補助医療に係る領収書及び診療等内容がわかる明細書の原本とコピーの両方※2
- 振込口座(夫婦の一方)の通帳又はキャッシュカードのコピー※3
- 健康保険証表面のコピー(夫婦それぞれのもの)(被保険者記号番号と保険者番号を付箋等で見えないようにしてコピーしてください。)
※下記に該当する場合は、右欄の書類で〇印のあるものも揃えてご持参ください
戸籍謄本(婚姻と出産したお子様が実子である確認のため)発行から1か月以内のもの(原本) | 市外の方の住民票(マイナンバー記載ないもの)発行から1か月以内のもの(原本) | 死産届等のコピー ※5 | 事実婚関係申立書(様式第4号)(PDF形式 111KB) | 受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第3号)(PDF形式 394KB) ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者の状況 | 令和5年4月以降に初めて申請する場合 (年度内に必ず1回提出) |
〇 | ||||
夫婦の住民票が違う又は同一世帯でない場合(双方とも高崎市内) | 〇 | |||||
夫婦の一方が高崎市以外に住民票がある場合 | 〇 | 〇 | ||||
事実婚で二人とも高崎市内に住民票がある場合(同居別居不問) | 〇 | 〇 | ||||
事実婚で一方が高崎市以外に住民票がある場合 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
助成制度利用後に、妻が出産したお子様が居る場合※4 | 〇 | |||||
助成制度利用後に妊娠12週以降の死産をした場合※4 | 〇 | |||||
男性不妊治療のみを申請する場合 | 〇 |
※1 証明書(様式第2号・様式第3号)は、産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜し、生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関に記入してもらい、原本を提出してください。
※2 申請に係る全ての領収書及び診療等内容がわかる明細書を日付順に並べてコピーしてください。
7 よくある質問 Q7をご覧ください(PDF形式 390KB)
受診等証明書(様式第2号・様式第3号)の治療期間と領収金額が一致するもので、院外処方による調剤薬局分も含みます。
原本は、受付手続き後に押印し返却します。
※3 通帳の表紙裏ページなど、金融機関名、支店名、店番号、口座番号、口座名義人がわかるものをコピーしてください。(ネットバンキングの場合は画面コピーも可)
※4 助成回数リセットを希望する場合のみ必要となります。7 よくある質問 Q3をご覧ください(PDF形式 390KB)
※5 死産届等のコピーとは、死産届や母子健康手帳の「出産の状態」ページ、死産証書、死胎検案書等のコピーです。
6.申請期限
治療終了月の3か月後の月の末日(末日が土日祝日などの閉庁日の場合には前日)
- 治療終了月とは、受診等証明書の治療期間の最終日の月です。1回の治療終了ごとに申請期限が発生します。
- やむを得ず期限までに申請ができない場合は、必ず申請期限前に下記へ電話連絡をしてください。いかなる理由があっても、期限を過ぎてからの連絡や申請は受け付けられませんのでご注意ください。
7.申請方法
生殖補助医療終了後に、申請書に関係書類を添付し、高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)又は各地域の保健センターに必要な書類を持参してください。
月曜から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)午前8時30分から午後5時15分
8.助成金額の交付方法
助成が承認された場合、申請した日から概ね2か月後に承認、不承認決定通知書を送付します。
承認された場合、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに終了する、年度をまたぐ治療について
お問い合わせ先
〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)
電話:027-381-6113 Eメール:kenkou@city.takasaki.gunma.jp
〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋421-7 高崎市箕郷保健センター
電話:027-371-9060 Eメール:misato-hoken@city.takasaki.gunma.jp
〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658 高崎市群馬保健センター
電話:027-373-2764 Eメール:gunma-hoken@city.takasaki.gunma.jp
〒370-1392 群馬県高崎市新町3154番地2 高崎市新町保健センター
電話:0274-42-1241 Eメール:shinmachi-hoken@city.takasaki.gunma.jp
〒370-3345 群馬県高崎市上里見町1072番地1 高崎市榛名・倉渕保健センター
電話:027-374-4700 Eメール:hk-hoken@city.takasaki.gunma.jp
〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井472番地 高崎市吉井保健センター
電話:027-387-1201 Eメール:yoshii-hoken@city.takasaki.gunma.jp
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