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市庁舎に設置する飲料自動販売機の設置業者補欠公募について

ページID:0021186 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

この度、高崎市本庁舎に設置されている自動販売機の一部が、事業者の都合により設置を継続できなくなりました。このため、撤去された一部について、飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選を実施します。
​概要については、下記のとおりです。詳しくは下記の募集要項をご覧ください。
対象は、市内に本社または事業所があり、問題発生時には速やかに対処できる事業者です。

公募抽選について

飲料自動販売機設置場所 高崎市本庁舎2階・14階(3台)

公募抽選募集要項 [PDFファイル/212KB]

自動販売機設置について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受け使用設置するものとします。

使用許可期間

令和7年7月1日から令和9年3月31日の1年9ヶ月間とします。なお、令和8年4月1日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘案したうえで支障なしと本市が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前提として、令和8年4月1日に使用許可を更新するものとします。

抽選物件

高崎市本庁舎2階・14階(3台)

使用料について

自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の15を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算したものとします。
納付については、市発行の納入通知書により毎月払いとします。

抽選参加資格

次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができます。

  1. 高崎市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな対応が可能な事業者。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。
  3. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
  5. 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。
  6. 公租公課を完納していること(特例猶予及び徴収猶予許可期間の国税、市税及び延滞金を除く)

抽選参加申込の受付期間と受付場所

公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出してください。
提出は管財課に直接持参とします。

提出期間

令和7年4月30日(水曜日) から 令和7年5月13日(火曜日)の間の午前8時30分から午後5時15分まで(市役所の閉庁日を除く)

提出場所

高崎市高松町35番地1
高崎市役所5階 財務部管財課

抽選の日時と会場

日時

令和7年5月26日(月曜日)午後3時30分

場所

高崎市高松町35番地1 高崎市庁舎17階172会議室(予定)

申込書等について

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