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交通安全施設について
取り扱う交通安全施設は、群馬県公安委員会が道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定で設置する信号機、道路標識又は道路標示並びに市道を除く道路管理者が道路法第45条第1項の規定で設置する道路標識、区画線以外のもので、次に掲げるものです。
カーブミラー
カーブミラーは、次の各号のいずれかに該当する場合に設置します。
ただし、設置場所及び当該場所の安全性が保たれなければなりません。
- 従道路が通り抜けできる市道で、主道路に一定量の通過車両があり、主道路に出るとき隅切りなどの措置がないため見通しが悪く危険である場所。
- 従道路が通り抜けできない市道で、主道路に一定量の通過車両があり、主道路に出るとき隅切りなどの措置がないため見通しが悪く危険で、かつ、当該従道路を利用する戸数がおおむね10戸以上あり、自動車保有台数も10台以上ある場所。
- 市道が細街路(狭い道)で、急カーブや障害物などで対向車両が確認できない場所。
注意
- カーブミラーの設置は、町内会の代表者(区長等)の申し出により現地調査のうえ適否を決定し、設置を行います。
- 前項の申し出により設置したカーブミラーの清掃及び周りの樹木の枝下し等の維持管理は、町内会が行うものとします。
区画線
区画線とは、公安委員会が設置する追越し禁止などの規制標示を除いた車道中央線、車線境界線及び車道外側線などをいいます。
道路標識
道路標識とは、道路交通上注意の必要があることを示す立看板などをいいます。
- 例1:通学路につきスピード落とせ
- 例2:子ども飛び出し注意
道路標示
道路標示とは、歩行者と車両を区分したり、車両を確実に停止させたり、又は走行方向を明確にさせるためのものをいいます。
- 例1:グリーンベルト(小学校の中心から半径500メートル以内で歩道が設置できない通学路に児童のため歩行区分をグリーンで塗りつぶしたもの)
- 例2:記号・文字(減速マーク、矢印、文字)
- 例3:ドットライン(従道路から主道路に出るとき、停止線から更に前方にある破線で、再度停止して左右の安全確認をするためのもの)
交通安全施設設置申請について
交通安全施設を設ける際、町内会の代表者(区長等)から交通安全施設設置申請書を提出していただく必要があります。下記の要綱・記入例を参考に申請書を記入し土木課宛に提出してください。
・高崎市交通安全施設設置要綱 [PDFファイル/177KB]