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転入・転居届と併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて

ページID:0034050 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

​署名用電子証明書は住所や氏名等の変更があると失効します


マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書には氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、転入や転居により住民票の住所が変更になると自動的に失効してしまいます。そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要です。

手続きに必要なもの


1.本人のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、        パスポート等、公的機関が発行した顔写真付きのものに限る)
3.委任状(余白に暗証番号を記載の上、封筒に封入し糊付け・割り印したもの)
※記入していただく暗証番号は
(1)署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以下でローマ字と数字が混在したのもの)
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁数字のもの)
(3)住民基本台帳用暗証番号(4桁数字のもの)

   委任状 [PDFファイル/129KB]

注意事項


・転入または転居届と別の日で代理人が手続きする場合は、同日での手続きはできません。複数回来庁いただいての手続きとなります。
・委任状の記載内容に不備があったり、暗証番号が間違っていた場合はお手続きできません。
・受付窓口は本庁市民課または各支所市民福祉課となります。サービスセンターでは手続きできません。
・ご不明な点等ございましたら、担当までお問い合わせください。

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