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化学物質排出把握管理促進法(PRTR)について
PRTR制度について
PRTR制度とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出される量および廃棄物に含まれて移動する量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。
平成23年4月1日以降、事業者が化学物質の排出量・移動量の届出を行う場合、高崎市内の事業所については、届出先が群馬県から事務移管され高崎市(環境政策課)に変更になりました。
PRTR制度についての詳細は、以下のサイトをご覧ください。
- 経済産業省『PRTR制度』<外部リンク>
- 環境省『PRTRインフォメーション広場』<外部リンク>
- 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)『化管法関連情報』<外部リンク>
化学物質排出把握促進法の政令改正(令和3年10月20日公布)に伴い、化学物質の排出・移動量の届出の対象となる化学物質が令和5年度把握分(令和6年度届出分)より変更となります。
また、施行規則が一部改正(令和4年3月31日施行)されたことに伴い、特別要件施設において把握すべき事項が追加されました。廃棄物焼却処理施設については、水銀及びその化合物の大気排出量が把握されることとなり、令和4年度分から把握、令和5年度から届出開始となリます。
詳細については、以下のページをご覧ください。
届出様式等について
届出書の作成について
届出書の作成は、『届出作成支援システム<外部リンク>』をご利用ください。
届出作成支援システムはホームページ上で届出書を作成し、全ての届出方法(電子届出・書面届出・磁気ディスク届出)で使用することができます。
上記NITEホームページ内の「届出書作成」ボタンから届出ファイルを作成してください。
操作方法等は、上記NITEホームページ内の操作マニュアルをご覧ください。
電子情報処理組織(電子届出)による届出
オンラインで届出を行うことができます。
詳しくは独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)『PRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)』<外部リンク>をご覧ください。
書面による届出
届出書を作成し、窓口持参又は郵送で提出してください。
届出書は『届出書作成支援システム<外部リンク>』から作成できます。
※令和6年度より様式が変更となります。
詳しくは独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)『PRTR制度 書面による届出』<外部リンク>をご覧ください。
化管法で定める各種様式等については、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)『化管法で定める各種様式等』<外部リンク>をご覧ください。
取り扱い窓口
高崎市役所2階37番窓口 環境政策課