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成年後見制度について
成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症や知的障害等により、判断能力が不十分で生活が困難となった方に、家庭裁判所から選任された成年後見人等が契約などの法律行為や金銭管理を行う制度です。
前橋家庭裁判所『成年後見』手続きのご案内<外部リンク>
成年後見制度利用支援事業
認知症や知的障害等により判断能力が不十分となり、本人申立てができず、本人に代わって申立てを行える4親等以内の親族がいない方で、福祉を図るために必要と認められるときは、本人・親族に代わって市長が申立てを行います。また、成年後見制度を利用するにあたって、本人や同居の親族の財産状況から後見人等の報酬を負担することが困難な方に対して、その報酬の一部または全部を助成します。
(相談先)
- 65歳以上の方 長寿社会課 電話027-321-1319
- 65歳未満の方 障害福祉課 電話027-321-1245
成年後見制度に関する相談窓口
・高崎市社会福祉協議会<外部リンク>
・特定非営利活動法人市民後見プラザぐんま<外部リンク>
・法テラス群馬<外部リンク>
・群馬弁護士会<外部リンク>
・(公社)成年後見センター・リーガルサポート群馬(群馬司法書士会)<外部リンク>
・群馬県社会福祉士会「権利擁護センターぱあとなあ群馬」<外部リンク>