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介護保険事業者の行政処分について

ページID:0042568 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

高崎市では、介護保険法に基づき次の事業所に対し監査を実施し、指定の一部効力の停止を令和6年12月4日付けで決定しました。

対象事業所

事業者名

グリーンライフ東日本株式会社

事業所名

スマイリングホームメディス高崎

所在地

高崎市石原町3883

サービス種別

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

指定の一部効力の停止の内容及び期間

新規利用者受入停止

令和6年12月9日から令和7年12月8日までの間

指定の一部効力の停止の理由

上記法人が運営する当該事業所に対し、監査を行った結果、介護保険法に規定される指定の一部効力の停止に該当する事項が認められた。

指定の一部効力の停止に該当する事項

1.特定施設入居者生活介護

当該事業所の介護職員が入所者に対し、介護保険法第74条第6項に規定する要介護者の人格尊重義務に違反する行為(身体的虐待・介護放棄)を行った。(介護保険法第77条第1項第5号該当)

2.介護予防特定施設入居者生活介護

一体的に運営する特定施設入居者生活介護において、上記法令に違反する事項が確認された。(介護保険法第115条の9第1項第10号該当)