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高崎市旅館業法施行細則及び高崎市公衆浴場法施行細則の一部改正について
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12 年12 月15 日付け生衛発第1811 号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)が令和7年4月1日に改正されることに伴い、高崎市旅館業法施行細則及び高崎市公衆浴場施行細則を下記のとおり一部改正します。
改正内容
浴槽水の水質基準項目の一つである「大腸菌群」を「大腸菌」に改正します。
なお、基準値については「1ミリリットル中に1個以下であること。」に変更はありません。
施行日
令和7年4月1日