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毒物劇物取扱責任者の資格について

ページID:0058529 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

毒物及び劇物取締法第8条第1項に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者(注)
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者になることができません(毒物及び劇物取締法第8条第2項)。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

注 「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者」は以下の通知で基準が示さていますので、参照してください。

毒物劇物取扱責任者の資格要件について(令和6年5月30日医薬薬審発0530第1号厚生労働省医薬局医薬審査管理課長通知) [PDFファイル/112KB]

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