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開発許可基準等の改正について(令和7年4月1日改正分)
〇許可を要しない開発行為のうち農業について具体的に明示します。
〇排水施設に関する基準について、気候変動の影響を考慮した基準とします。
〇法第34条第1号日常生活に必要な物品等の販売店舗の対象業種等を見直します。
〇開発許可等申請の手数料を見直します。
〇60条証明について手数料を徴収することとします。これに伴い、様式が変更となります。
〇盛土規制法の施行に伴い、開発許可申請(29条)の様式が変更となります。
主な改正内容
許可不要とする農業従事者を次の条件のとおり明確にします。
- 3年以上、継続的に1,000平方メートル以上の農地を耕作していること
- 過去3年間、世帯員等のうち年間60日以上の耕作従事者が1人以上居ること
- 過去3年間、農業生産物販売収入が年間15万円以上あること
- 農業に必要な施設(農業用倉庫)等があり、今後も独立した農業の継続が認められること
- 農家住宅は原則として農業を営む者の属する世帯につき1住宅限りであること
排水施設に関する基準について、気候変動の影響を考慮した基準とします。
- 計画雨水量を算定する際は気候変動の影響を考慮し、降雨量変化倍率(1.1倍)を乗じた値で設計することとします。
法第34条第1号日常生活に必要な物品等の基準を見直します。
- 日本標準産業分類の改訂に伴い業種番号を見直します。
法第34条第1号の運用基準【令和7年4月1日改正】(公益施設・日常生活に必要な物品販売店舗) [PDFファイル/132KB]
- 令和8年4月1日より位置の基準(連たんする建築物を24から30とする、申請者等の既存店舗からの位置を新たに設ける)や対象とする業種(飲食料品小売業の一部業種、学習支援業の対象者、普通洗濯業及び自動車一般整備業の廃止)を見直します。