ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築指導課 > 耐震補助金に関するよくある質問

本文

耐震補助金に関するよくある質問

ページID:0060503 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

共通

Q1.所有者が共有(複数人)の場合、申請者以外の所有者からの同意が必要ですか。

A1.補助対象となる工事については、共有物に対する変更行為に該当するため、同意が必要です。

Q2.申請者は法人であっても補助対象となりますか。

A2.制度1~3の2は補助対象外、制度4~7は補助対象です。

Q3.所有者が死亡しており、同意書(参考様式3)が添付できない場合、どうすればよいですか。

A3.制度1~3の2は、所有者(相続人)でないと申請できません。相続人が複数いる場合は、申請者以外の相続人からの同意書を添付してください。制度4~7は、同意書の代わりに確約書(参考様式4)を添付してください。

Q4.緊急耐震対策事業は、他の事業との併用はできますか。

A4.併用可能です。ただし、他の補助事業で対象となっている工事は除きます。

Q5.申請者が高崎に居住しておらず、現在までに高崎市に納税をしたことがなく、納税証明書(市税等について滞納額がない証明)が取得できない場合はどうすればよいですか。

A5.過去に一度でも高崎市に納税をしたことがある場合、「課税実績がないことを証明する」旨の納税証明書を取得してください。過去に一度も高崎市に居住(納税)履歴がない場合、市税の完納証明書に代わる理由書(参考様式8)を添付してください。

Q6.補助金交付決定を受けた工事内容を変更する場合、どのような手続が必要ですか。

A6.工事内容の変更により、補助金額の変更を伴う場合、変更後の工事に着手する前に補助金交付決定変更申請書(様式第9号)の提出が必要となり、申請に対して決定通知書を受け取ってから変更後の工事に着手できます。
なお、補助金額の変更を伴わないものであれば、事業完了報告書の提出までに、補助金交付決定変更届書(様式第10号)を提出する必要があります。

Q7.申請者が自ら施工する(自主施工)場合、補助対象となりますか。

A7.補助対象となりません。

Q8.完了報告時に提出する領収書の代わりとして、銀行等への支払い振込書類でもよいですか。

A8.代用できません。領収書が必要です。

Q9.建築確認申請が必要な工事の場合、当該申請に係る手数料は補助対象経費となりますか。

A9.補助対象経費となりません。建築確認申請が必要な工事の場合、補助金交付申請前に建築確認済証の交付を受ける必要があり、補助金交付決定前の手続きであるためです。

Q10.見積書の中で、補助対象工事と対象外工事がある場合、工事全体に係る諸経費の金額は、全額を補助対象工事費として計上できますか。

A10.全額は計上できません。諸経費の金額を、補助対象工事費と対象外工事費の割合で按分して対象工事費として計上してください。なお、按分計算をした際の1円未満の端数については切捨てとします。

Q11.消費税の1円未満はどう取扱えばよいですか。

A11.見積書の作成者の判断で構いません(四捨五入、切捨て、切上げ)。なお、参考様式は切捨てとしています。

Q12.契約書の書式の規定はありますか。

A12.任意のもので構いません。契約書の他、注文請書や注文書・請書等の形態があります。

Q13.塀、看板及び擁壁といった工作物の所有者はどのように確認すればよいですか。

A13.工作物の所有者は、原則として土地所有者と判断しています。ただし、地上権、賃借権等の権限によって工作物を築造した場合は、その築造者が所有者となります。

Q14.塀、看板及び擁壁といった既存工作物について、‟損傷、腐食その他の劣化が確認できるもの”であることの判断基準はありますか。

A14.特に具体的な基準はありませんが、傾きやひび割れなどが挙げられます。

Q15.なぜ道路沿いだけを補助対象とするのでしょうか。公園等の不特定多数の者が利用する敷地との境界にあるものは対象とはなりませんか。

A15.対象となりません。地震時に倒壊した際に道路を閉塞することによって、避難、救命及び消火活動に支障とならないことを目的としたためです。

木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事(制度1~3の2)

Q1.木造住宅の耐震診断(制度1)について、木造住宅耐震診断事業に基づく耐震診断技術者の派遣による診断を既に実施している場合であっても、補助対象となりますか。

A1.対象となります。木造住宅耐震診断事業に基づく派遣診断は、簡易的な診断内容であり、木造住宅の耐震診断(制度1)は、より詳細な一般診断となっているため、派遣診断を実施している場合であっても対象としています。

Q2.耐震改修工事(制度3)と屋根改修工事(制度4)の併用はできますか。

A2.補助対象工事が重複しなければ可能です。なお、屋根改修工事(軽量化)完了後に、耐震改修工事を申請する場合には、屋根を軽量化した状態での耐震診断・補強設計とすることができます。

Q3.木造住宅の補強設計(制度2)及び耐震改修工事(制度3)について、増築を伴う工事は、補助対象となりますか。

A3.木造住宅の補強設計(制度2)及び耐震改修工事(制度3)ともに対象となります。ただし、増築工事にかかる費用は補助対象工事費に含めることはできません。

Q4.耐震改修工事(制度3)について、減築を伴う工事は補助対象となりますか。

A4.補助対象となります。減築工事にかかる費用は、原則、補助対象工事費に含めることはできませんが、1階部分の必要耐力を軽減させることを目的とした2階部分を減築するような補強設計については、その費用を補助対象工事費に含めることができます。

Q5.補助対象建築物を木造住宅に限定しているのは、なぜですか。

A5.鉄骨造や鉄筋コンクリート造等の非木造建築物と比較すると、木造建築物の耐震化が進んでいないため、まずは木造住宅から耐震化を促進していくこととしているためです。​

Q6.制度1の補助金の交付を受けて一般診断を実施した後に、精密診断を実施しようとする場合、精密診断についても再度、制度1の補助対象となりますか。

A6.補助対象となりません。

Q7.倉渕地域(都市計画区域外)で昭和56年7月完成登記の住宅は補助対象となりますか。

A7.補助対象となりません。都市計画区域外の場合、建築年月日が昭和56年5月31日以前かどうかで判断することとしているためです。なお、登記によらず昭和56年5月31日以前の建築であることが確認できた場合はこの限りではありません。

Q8.低コスト工法は、補助対象となりますか。

A8.日本建築防災協会(建防協)「一般診断法(詳細法)」、愛知県建築地震災害軽減システム協議会(減災協)「減災協評価工法」の2つの低コスト工法は、補助対象となります。

屋根改修工事(制度4)

Q1.補助対象となる既存の瓦屋根とはどんなものですか。

A1.粘土瓦、セメント瓦、プレスセメント瓦(厚型スレート)等、目安として1平方メートルあたりの重さが35kg以上のものとし、薄型スレート瓦等の軽い屋根材は、補助対象とはなりません。

Q2.既存の瓦屋根に落下防止措置を行う工事は、補助対象となりますか。

A2.補助対象となりません。新たな瓦へ葺き替える工事であることが前提となります。

Q3.申請時に必要な写真はどのようなものですか。

A3.屋根全体の様子が確認できるもの、屋根材の種類(瓦)が確認できるもの及び瓦自体の厚さ等が確認できるものを添付してください。
※既存の瓦の重さの根拠を求めることがあります。

Q4.落下防止工事における「瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの標準工法」とは何ですか。

A4.風圧力や地震力に対し屋根ふき材の緊結等に必要な留付方法等が明示されているもので、令和4年1月より新築工事等では義務化されました(昭和46年建設省告示第109号、令和2年12月7日国土交通省告示第1435号改正)。

Q5.「金属板等の軽量な屋根材料」とは、具体的にどのようなものですか。

A5.カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート(化粧スレート、コロニアル等)が挙げられます。また、これらの他商品カタログ等で、1平方メートルあたりの重さが25kg以下のものであれば、軽量な屋根材として補助対象となります。

Q6.屋根改修工事に伴う工事のうち、補助対象となるものについて。

A6.【補助対象】仮設足場、既存屋根材の撤去、下地補修、防水シート張替え、雪止金具、断熱材、破風、鼻隠し、軒天、太陽光発電パネル・アンテナの取外し復旧、現場管理費等
【補助対象外】雨樋全般(屋根でないため)、太陽光発電パネル・アンテナの本体費用、軒天等の塗装

Q7.屋根形状の変更(寄棟を切妻に変更等)や増築がある場合の取扱いについて。

A7.補助対象工事費は、既存の屋根面積を上限とし、これを超える部分は補助対象外です。

Q8.屋根改修工事後に、太陽光発電パネルを屋根上に新設する計画でも、補助対象となりますか。

A8.太陽光発電パネルも含めて1平方メートルあたりの重さが25kg以下であれば、補助対象となります。その場合、申請時にパネルの設置計画図等の添付が必要です。なお、パネル設置に係る費用は、全て補助対象外です。

Q9.太陽光発電パネルの取外し及び復旧費用は、補助対象となりますか。

A9.既存の太陽光発電パネルの取外し及び復旧のために必要な工事費も補助対象となります。ただし、製品を入替える場合の製品代は、補助対象外です。

Q10.建築物2階の瓦屋根を軽量化工事し、1階の瓦屋根を落下防止工事(ガイドラインに準拠)する場合、補助対象となりますか。

A10.両工事とも補助対象となります。その際は申請書の記入の仕方に注意してください(記入例参照)。

Q11.石綿含有事前調査費は補助対象工事費に含まれますか。

A11.補助対象工事費に含みます。石綿の事前調査は令和4年4月1日以降の工事より報告が義務化され、報告対象工事には建築物の改修工事(請負代金100万円以上)も含まれており、屋根改修工事においても必要不可欠な工事であると解されるためです。

Q12.屋根材の重さの測定方法は、屋根勾配を考慮した屋根面での測定ですか。水平投影面積での測定ですか。

A12.水平投影面積あたりの単位面積重量とします。

Q13.屋根材の重さの測定方法について、瓦の重ね部分は重複して計上できますか。

A13.重複して計上できます。

塀除却・改修工事(制度5)

Q1.除却対象となる塀の高さ及び延長の要件に、門及び門柱部分は算入できますか。

A1.地面に定着している門柱は算入できますが、容易に取外しができる門は不算入とします。なお、門柱を新たに設置する際の費用は、補助対象外です。

Q2.土留め用等の高い基礎又は擁壁の上にブロック塀が築造されている場合、補助対象となりますか。

A2.基礎又は擁壁を残す場合で、高さが0.8m以上のブロック塀を全て除却する工事(一部のみ除却する工事の場合、除却後の高さが道路から0.6m以下とする工事)に限り、補助対象となります。その後の築造は、高さが2.0m以下のフェンス築造工事(ブロック築造は不可)であれば補助対象となります。なお、申請敷地の地盤面の高さが0.8mを超える場合、地盤面から1.2mまでのフェンス築造工事であれば、補助対象となります。

Q3.除却工事を市外業者と契約する等の事情により、除却工事の補助を受けない場合、築造工事のみ補助を受けることはできますか。

A3.補助を受けることはできません。「塀を除却し、新たな塀等を築造する」一連の工事を耐震化と考え、補助の対象としています。

Q4.既存の塀は、連続して5m以上でないと補助対象となりませんか。

A4.補助対象となる道路沿いに、合計で5m以上であれば補助対象となります。

Q5.除却する塀で補助対象となるのは、ブロック塀のみですか。

A5.木塀や大谷石等のいわゆる塀又はフェンスと呼ばれるものであれば補助対象となります(損傷、腐食その他の劣化が確認されるものを除却することで耐震性が高まるため)。

Q6.既存の塀のみを除却し、残置した基礎上部にコンクリートを増打ち後、フェンスを新設する工事は、補助対象となりますか。

A6.補助対象となりません。補助対象イメージ図にもあるとおり、フェンスの新設は、基礎から新設するか、残置した基礎上にフェンスのみ新設した場合に補助対象となります。残置した基礎上部にコンクリートを増打ちするのは、鉄筋コンクリート塀の新設とも解されるため、補助対象となりません。

Q7.築造する塀が、木塀や竹塀の場合、補助対象となりますか。

A7.補助対象となりません。耐震化の観点から補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造、スチールやアルミのフェンスのような建築基準法に基づき一定の施工方法(安全性)が担保されているものを補助対象とし、木塀や竹塀等(メーカーによるウッドフェンスなどを含む。)は、補助対象外とします。

Q8.既存の塀又は築造する塀の道路面からの高さが一定でない場合、申請書にはどのように記入すればよいですか。

A8.道路面からの高さが最も高い箇所の高さを記入してください。なお、「1m~1.2m」等の書き方でも構いません。

Q9.玉石積み直上にある塀のみを除却し、新たに築造する場合、補助対象となりますか。

A9.ケース1 現状、玉石積みと塀の基礎が一体である場合:
玉石積みを残して、その上に塀を築造する場合は補助対象外です(敷地地盤から1.2m以下のフェンスのみ築造は補助対象)。


ケース2 現状、玉石積みと塀の基礎が、構造的に別である場合:
塀を基礎から築造しなおす場合は補助対象となりますが、以下の事項に注意してください。
・築造する塀が、玉石積みに近接(※)する場合、建築基準法上、二段擁壁(下段の玉石積みと上段の塀を一体の構造物)とみなすため、玉石積みを含め、全体の安全性に配慮した計画である場合、補助対象となります。また、高さの測定は道路面(玉石積みの下)からとなります。
・築造する塀が、玉石積みに近接(※)しない場合、上記の二段擁壁に該当せず、各々別の構造物とみなし、また、補助金要綱上の「道路沿い」にも該当しないため、補助対象外です。
(※)近接とは、構造物間の距離が、上段の構造物の地表面からの高さ×0.4mかつ1.5m以内であり、下段の構造物と水平線のなす角が、土質に応じた角度以内にない場合をいいます。

広告塔除却・改修工事(制度6)

Q1.建物屋上の広告物や袖看板は、補助対象となりますか。

A1.補助対象となりません。自立している広告塔のみを補助対象としています。