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よくあるご質問(高崎市緊急耐震対策事業)
1.共通
Q1.所有者が共有(複数人)の場合は、申請者以外の所有者からの同意が必要ですか。
A1.補助対象となる工事については、共有物に対する変更行為に該当するため、同意が必要です。
Q2.申請者は法人であっても対象となりますか。
A2.対象となります。
Q3.所有者が死亡しており、同意書が添付できない場合、どうすればよいですか。
A3.同意書の代わりに確約書(参考様式4)を添付してください。
Q4.緊急耐震対策事業は、他の事業との併用はできますか。
A4.併用可能です。ただし、他の補助事業で対象となっている経費は除きます。
Q5.申請者が高崎に在住しておらず、現在までに高崎市に納税をしたことがなく納税証明書(市税等について滞納額がない証明)が取得できない場合はどうすればよいですか。
A5.納税証明書に代わる理由書を添付していただく必要があります。詳細は建築指導課までお問い合わせください。
Q6.補助金交付決定を受けた工事内容を変更する場合、どのような手続が必要ですか。
A6.工事内容の変更により、補助金額の変更を伴う場合は、変更後の工事に着手する前に補助金交付決定変更申請書(様式第9号)の提出が必要となり、申請に対して決定通知書を受け取ってから変更後の工事に着手できます。
なお、補助金額の変更を伴わないものであれば、事業完了報告書の提出までに、補助金交付決定変更届書(様式第10号)を提出する必要があります。
Q7.申請者が自ら施工する(自主施工)場合、対象となりますか。
A7.対象になりません。
Q8.完了報告時に提出する領収書の代わりとして、銀行等への支払い振込書類でもよいですか。
A8.代用できません。領収書が必要です。
Q9.塀、看板及び擁壁といった工作物の所有者はどのように確認すればよいですか。
A9.工作物の所有者は、原則として土地所有者と判断しています。ただし、地上権、賃借権等の権限によって工作物を築造した場合は、その築造者が所有者となります。
Q10.塀、看板及び擁壁といった既存工作物について、‟損傷、腐食その他の劣化が確認できるもの”であることの判断基準はありますか。
A10.特に具体的な基準はありませんが、傾きやひび割れなどが挙げられます。
2.木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事(制度1~3)
Q1.木造住宅の耐震診断(制度1)について、木造住宅耐震診断事業に基づく耐震診断技術者の派遣による診断を既に実施している場合であっても、対象になりますか。
A1.対象となります。木造住宅耐震診断事業に基づく派遣診断は、簡易的な診断内容であり、木造住宅の耐震診断(制度1)は、より詳細な一般診断となっているため、派遣診断を実施している場合であっても対象としています。
Q2.耐震改修工事(制度3)と屋根改修工事(制度4)の併用はできますか。
A2.対象工事が重複しなければ可能です。
なお、屋根改修工事(軽量化)完了後に、耐震改修工事を申請する場合には、屋根を軽量化した状態での耐震診断・補強設計とすることができます。
Q3.木造住宅の補強設計(制度2)及び耐震改修工事(制度3)について、増築を伴う工事は対象になりますか。
A3.木造住宅の補強設計(制度2)及び耐震改修工事(制度3)ともに対象となります。ただし、増築工事にかかる費用は補助対象経費に含めることはできません。
Q4.耐震改修工事(制度3)について、減築を伴う工事は対象になりますか。
A4.対象となります。減築工事にかかる費用は、原則、補助対象経費に含めることはできませんが、1階部分の必要耐力を軽減させることを目的とした2階部分を減築するような補強設計については、その費用を補助対象経費に含めることができます。
3.屋根改修工事(制度4)
Q1.対象となる既存の瓦屋根とはどんなものですか。
A1.粘土瓦、セメント瓦、プレスセメント瓦(厚型スレート)など、目安として1平方メートルあたりの重さが35キログラム以上のものとし、薄型スレート瓦などの軽い屋根材は対象とはなりません。
Q2.既存の瓦屋根に落下防止措置を行う工事は対象となりますか。
A2.対象になりません。新たな瓦へ葺き替える工事であることが前提となります。
Q3.申請時に必要な写真はどのようなものですか。
A3.屋根全体の様子が確認できるもの、屋根材の種類(瓦)が確認できるもの及び瓦自体の厚み等が確認できるものを添付してください。
※既存の瓦の重さの根拠を求めることがあります。
4.塀除却・改修工事(制度5)
Q1.塀の高さは、どのように算定すればよいですか。
A1.道路面から測定した高さとします。
Q2.除却対象となる塀の高さ及び延長の条件のなかに門及び門柱部分は算入できますか。
A2.地面に定着している門柱は算入できることとし、容易に取り外せる門は不算入とします。
なお、門柱を新たに設置する際の費用は対象外です。
Q3.土留め用等の高い基礎又は擁壁の上にブロック塀が築造されている場合、補助対象となりますか。
A3.基礎又は擁壁を残して塀のみを除却するときは、その除却するブロック塀の高さが0.8m以上で、ブロックを全て壊す場合(ブロックの途中でカットする場合はカット後の高さが道路から0.6m以下になること)に限り、除却工事の補助対象となります。その後の築造は、フェンスの築造工事(ブロックは不可)で、残した基礎又は擁壁部分(高さが道路面から1.2m以下となっていること。)を含めた築造後の高さが道路面から測定して2.0m以下であれば対象となります。
Q4.除却を市外業者で行うなど除却工事の補助を受けない場合、築造のみの補助を受けることはできますか。
A4.補助を受けることはできません。“塀を除却し、新たな塀等を築造する”その一連の工事を耐震化と考え、補助の対象としています。
5.広告塔除却・改修工事(制度6)
Q1.建物屋上の広告物や袖看板は対象になりますか。
A1.対象になりません。自立している広告塔を対象としています。