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麻しん風しんワクチンの定期予防接種期間の特例措置について
一部地域において麻しん風しん混合ワクチンの偏在等により、令和6年度中に定期接種を受けられない方がいると見込まれることから、下記対象者については、定期接種の対象期間を延長します。
特例措置の対象者
予防接種 | 対象者 |
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第1期 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第1期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 |
第2期 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第2期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 |
第5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第5期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 (注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。 |
特例接種の対象期間
令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間
接種費用
無料