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麻しん風しんワクチンの定期予防接種期間の特例措置について

ページID:0062109 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

一部地域において麻しん風しん混合ワクチンの偏在等により、令和6年度中に定期接種を受けられない方がいると見込まれることから、下記対象者については、定期接種の対象期間を延長します。

特例措置の対象者

麻しん風しんワクチン特例措置の対象者
予防接種 対象者
第1期 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第1期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
第2期 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第2期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第5期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。

特例接種の対象期間

令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間

接種費用

無料