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クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に基づき、実施していただいているところですが、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知が別添のとおり改正され、令和7年4月1日より適用となりました。
クリーニング所における衛生管理要領等の改正について [PDFファイル/605KB]