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開発許可基準等の改正について(令和7年6月1日改正分)

ページID:0066673 更新日:2025年5月28日更新 印刷ページ表示

〇盛土規制法の施行にともない資力信用に関する添付図書を変更します。
〇自己の居住の用に供する一戸建ての住宅に関して一体開発の取扱いを整理します。
〇上記整理に伴い、法第34条第11号(条例第3条第3号)の運用を一部変更します。

主な改正内容

盛土規制法の施行に伴い申請者及び工事施行者の資力信用に関する添付図書

  • 申請者及び工事施行者の資力信用に関する申告書に添付する税務証明について、添付する図書を法人税又は所得税に関する証明書としていましたが、いずれも添付できない者(確定申告が不要な者)については住民税に関する証明書を添付することとします。

自己の居住の用に供する一戸建ての住宅に関する一体開発の取扱いの整理(令和8年4月1日施行)

隣り合う二つ以上の開発行為であって、造成時期が近接している場合や開発者等が同一の場合であっても次のすべてに該当する場合は個別の開発行為として取り扱うこととします。

  • 隣接して行われる開発行為が、3,000平方メートル未満かつ10戸以下であること
  • 各計画が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅を建築する目的で行う開発行為であること(農地転用を伴う場合は、受人が建築する者であること)
  • 隣地境界及び建築基準法に規定する道以外の官地の境界に沿って、擁壁や塀等の工作物で他の土地と明確に分断し、他人の土地を利用せず成り立つ計画であること
  • 給水について、他人の敷地を通らず個別に本管から引き込みできること
  • 汚水について、他人の敷地を通らず個別に下水道本管又は合併浄化槽で処理し官地へ適切に排水できること

法第34条第11号(条例第3条第3号)の運用変更(令和8年4月1日施行)

  • 50戸連たんについて50戸以上、50メートル以下とします。
  • 一体開発の取扱いに基づき、敷地を明確にすることとします。
  • 完了検査時に擁壁等の工作物、給排水施設が設置されていることとします。