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令和7年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0071612 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長

・借入限度額について、次の1から3のいずれかに該当する方が令和6年に入居する場合に、借入限度額が下表のとおり上乗せされます。

  1. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
  3. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
 
住宅の区分      改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長します。(改正前:令和5年12月31日)

 

同一生計配偶者に係る定額減税

納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く。)を有する方は、個人住民税所得割額が1万円が控除されます。ただし、控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。