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療育手帳の判定に関する相談
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害児(者)に交付される手帳です。
都道府県等ごとの制度になります。高崎市は群馬県の制度に基づいています。
療育手帳を取得するには(新規判定)
高崎市の児童は高崎市児童相談所で判定を受ける必要があります。
※医療機関等における医師の診断とは異なるものです。
(1)予約、(2)判定、(3)申請、(4)交付 が取得するまでの流れとなります。
(1)予約
判定は予約制となっています。027-345-5194までご連絡ください。
※予約状況により1か月以上お待ちいただく場合もあります。お早めにご連絡ください。
(2)判定
新規判定の場合、午前中に検査・聞き取りを行い、午後に医師の診察があります。
当日に判定結果をお伝えします。
※判定の結果、知的障害に該当しない(非該当)と判定されることがあります。
(3)申請
判定の結果、知的障害に該当した場合、療育手帳の交付申請を提出してください。
提出先は、障害福祉課、各支所の市民福祉課、高崎市児童相談所のいずれかとなります。
提出時に必要なものは、申請書、写真(3cm×4cm)、マイナンバーカード、(※外国籍の方のみ)在留カード
(4)交付
申請後1~2か月で療育手帳が交付されます。
障害福祉課、各支所の市民福祉課で受け取ることができます。
療育手帳を更新するには(再判定)
次回判定年月が近づきますと再判定の案内が郵送されます。
案内が届きましたら、早めにご連絡ください(027-345-5194)。
なお、判定年月を待たずに判定することも可能です。まずは当所へご相談ください。