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こどもの入所施設について

ページID:0075173 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

さまざまな事情により家庭で生活することができないこどもを、公的な責任を持って、年齢や状況等に合わせて里親の家庭、乳児院や児童養護施設等で育てていくことを「社会的養護」といいます。以下のように、施設の種類によって、役割や機能が分かれています。

児童養護施設

児童養護施設は、保護者のないこども、虐待されているこどもその他環境上養護を要するこどもが入所し、こどもの養護と、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。(児童福祉法第41条)

高崎市内の児童養護施設
名称 所在地 電話
児童養護施設希望館 高崎市大橋町210 027-322-4528
児童養護施設希望館八幡の家 高崎市八幡町214 027-322-6560
フランシスコの町 高崎市金古町830-3 027-373-1021

乳児院

乳児院は、乳児が入所して、養育し、退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。(児童福祉法第37条)

高崎市内の乳児院
名称 所在地 電話
愛育乳児園 高崎市足門町290-2 027-373-2265

児童心理治療施設

児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となったこどもが短期間入所し、又は保護者の下から通い、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。(児童福祉法第43条の2)

高崎市内に、児童心理治療施設はありません。

児童自立支援施設

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのあるこども及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要するこどもが入所し、又は保護者の下から通い、個々のこどもの状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。(児童福祉法第44条)

高崎市内に、児童自立支援施設はありません。

ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)

ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は、保護者のないこども又は保護者に監護させることが不適当であると認められるこどもの養育に関し相当の経験を有する里親の住居において養育を行う事業です。(児童福祉法第6条の3)

高崎市内のファミリーホーム
名称 所在地 電話
ファミリーホームひまわり 高崎市倉賀野町4233-15 027-346-2241
めぐみほーむ 高崎市内

 

児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)

児童自立生活援助事業所は、共同生活を営むべき住居等における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて退所した者に対し相談その他の援助を行う事業です。事業の実施主体により、1型から3型までの種別があります。

高崎市内の児童自立生活援助事業所
名称 所在地 電話 種別
オーレの家 高崎市上並榎町8-12 027-395-0230 1型
グリーン 高崎市内 1型
ファミリーホームひまわり 高崎市倉賀野町4233-15 027-346-2241 3型

 

群馬県内の施設について

市と群馬県は、県内の施設を相互に利用することとしています。県内の施設については、群馬県ホームページを参照してください。

(群馬県ホームページ)https://www.pref.gunma.jp/page/1803.html<外部リンク>