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屋外広告物の防火安全対策について

ページID:0083833 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

大阪市中央区ビル火災を踏まえた防火安全対策について

令和7年8月18日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災について、大阪市消防局から事故調査の中間報告(概要)が発表されており、様々に考えられる事故原因の一つとして、急速な延焼拡大があったと要因分析され、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。                                      つきましては、類似の火災の発生を防止するため、防火地域内において対象となる屋外広告物を設置されている場合、若しくは今後設置を予定している場合には、建築基準法への適合及びその確認、必要な取り組みをお願いいたします。

大阪市中央区ビル火災

【大阪市中央区ビル火災事故調査報告書(大阪市HP)】                                        https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shobo/0000671642.html<外部リンク>

建築基準法

(看板等の防火措置)                                                                                              第64条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

※建築基準法に関するお問い合わせ先  建築指導課 027-321-1271(直通)

防火地域・準防火地域位置図

防火準防火地域(PDF形式 6.2MB

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