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高崎市小水道条例施行規則の一部改正について

ページID:0085228 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)が令和8年4月1日に改正されることに伴い、高崎市小水道条例施行規則を下記のとおり一部改正します。

改正内容

  • 水質基準項目に「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)」が追加され、基準値は「0.00005mg/L(50ng/L)以下であること。」となります。※1
  • 水質検査の回数は「1年に2回以上」となります。※2
    ※1 ng(ナノグラム):10億分の1グラム、mg(ミリグラム)の100万分の1
    ​※2 検査結果によっては検査回数の軽減や省略となる場合があります。

施行日

 令和8年4月1日

資料

 高崎市小水道条例施設の検査頻度 [PDFファイル/59KB]

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