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少額随意契約の基準額の引き上げについて

ページID:0085616 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
 このことに伴い、本市においても高崎市契約規則を改正し、令和8年4月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。

基準額の引き上げを行う契約の種類

以下の表のとおり少額随意契約の基準額が引き上げられます。

施行日 令和8年4月1日

契約の種類ごとの基準額
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 変更なし

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円 100万円