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開発許可基準等の改正について(令和8年4月1日改正分)

ページID:0085808 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

〇一体の開発と取り扱わない例の運用を一部変更します。
○予定されていた法第34条第1号日常生活に必要な物品等の販売店舗の対象業種等の
  改正を施行します。
〇用途変更I及びIIの文言を整理します。
〇提案基準18を包括承認基準10とし、文言を整理します。
〇ページ上部の見出し、ページ番号の表記を変更します。

主な改正内容

一体の開発と取り扱わない例の運用の一部変更

  • 連続する基礎を20センチメートル以上立ち上げの運用について、立ち上がり部分にブロックを使用する場合を加えます。

法第34条第1号日常生活に必要な物品等の基準の見直し

  • 令和7年4月1日改正時に予告していました位置の基準(連たんする建築物を24から30とする、申請者等の既存店舗からの位置を新たに設ける)や対象とする業種(飲食料品小売業の一部業種、学習支援業の対象者、普通洗濯業及び自動車一般整備業の廃止)を令和8年4月1日より改めます。

高崎市開発審査会「提案基準3 用途変更I」の文言の整理

  • 例に考え方の基本となる内容を追加します。
  • 「分譲住宅は除く。」の表記について記載を改めます。​

高崎市開発審査会「提案基準3 用途変更I」及び「包括承認基準6 用途変更II」

  • 開発許可制度運用指針に則り、期間のみでなく事情についても判断する内容とします。
  • 「分譲住宅は除く。」の表記について記載を改めます。

​提案基準18 条例区域から除外となる浸水想定区域内の既存建築物

  • 包括承認基準へ移行するとともに文言を整理します。

各ページ上部の見出しを整え、ページ番号を章ごとの表記に変更

  • ページ上部の見出しに高崎市と発行日を加えます。
  • ページ番号を章ごとの枝番形式に改めます。