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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ページID:0093520 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げについて、令和7年の最高裁判決は、国の判断過程及び手続きに過誤、欠落があった点を指摘し、違法であると判断しました。これを受け、国は当時の受給者に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。高崎市においても、対象となる受給者の方々へ追加給付を実施します。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

対象となる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの期間に高崎市で生活保護を受給していた世帯
  • 上記のほかに平成30年10月から令和8年3月までの期間で高崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算定された世帯

※すでに亡くなっている方は対象となりません。

申請方法

現在高崎市で受給中の方

令和8年8月以降、順次給付する予定です。申請手続きは不要です。

給付内容については、後日決定通知書によりお知らせいたします。

※対象期間中に高崎市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関してはその市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

高崎市で生活保護を受給していたが現在廃止となっている方

追加給付を受けるには申出が必要です。下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、書類は窓口もしくは郵送にて受け付けております。

【別途様式4】申出書(高崎市あて) [Wordファイル/26KB]

また、申出書には以下の書類を添付してください。

必須の添付書類

  • 対象となる期間に生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
    ※現在他市町村にて保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。
  • その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つの写し)
  • 本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

必要に応じて添付する書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
  • 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
申出ができる方

申出は、対象期間において当時の​世帯主だった方が行ってください。世帯主が死亡している場合は、下記の順位の高い方が行ってください。

当時保護を受給していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫又は8.甥姪

また、本人による申出が困難な場合は、委任状による代理申請も可能です。※法定代理人の方は不要です。

委任状(高崎市あて) [Wordファイル/12KB]

申請する場合は、上記委任状に加え、対象者との関係を証明する書類の添付が必要となります。

中国残留邦人の方へ

対象期間中に、高崎市で支援給付を受けていた中国残留邦人の方についても、給付金を受け取ることができます。こちらも申請が必要となりますので、希望する場合はお問い合わせください。

提出先

​​〒370-8501 高崎市高松町35番地1

「高崎市役所社会福祉課 保護担当」宛

受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

高崎市に未納の返還金がある方

保護受給中に発生した返還金が完納していない方に対して、毎年納付のお願いをさせていただいております。今回の追加給付事務に際し、改めて返還金の案内や返済計画について相談させていただく場合があります。

お問い合わせ

​​追加給付に関する問い合わせ全般

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(8月~10月は週末および祝日も受付予定)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターwebサイト<外部リンク>

対象期間に高崎市で生活保護を受給していた方からの、給付に関するお問い合わせ

現在高崎市で生活保護を受給中の方は、担当ケースワーカー宛にご連絡ください。

社会福祉課 保護担当
電話番号:027-321-1244
受付時間:平日午前8時半から午後5時15分まで

※個人情報保護の観点から、電話口での受給歴の回答は行っておりませんので、ご注意ください。