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開発許可基準等の改正について(令和8年10月1日改正分)

ページID:0097514 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

主な改正内容

都市計画法第34条第11号(条例第3条第3号)の基準について次の改正を行います。

  1. 前面道路の通り抜け原則(袋路状の場合は技術基準の安全条件を満たすものに限る)
  2. 敷地延長形状(いわゆる旗竿地)における延長距離の35m以下制限
  3. 申請時点における接続先公共施設(水道本管等)の整備要件化
  4. 隣地境界線に沿って擁壁等を設置し敷地を明確化(令和7年6月1日改正の施行)
  5. 隣地境界線等の擁壁、塀、給排水の取出し等の完了検査時に確認(令和7年6月1日改正の施行)

■ 改正の趣旨および要件

公衆用道路等の公共施設は、居住者の日常交通のみならず、火災・水害等の災害時における避難や消防・救急活動の場、また適正な生活環境を維持するための極めて重要な機能を有しています。このため、都市計画法第34条第11号(高崎市条例第3条第3号)に基づく自己用住宅の開発許可基準において、居住者の生命および財産の安全確保、ならびに適正な給排水環境の確立を図る観点から、以下のとおり審査基準を定めます。

1.道路・接道及び敷地形状の要件

前面道路は「消防車等の緊急車両が安全に2方向へ通り抜けできる構造・幅員」を有していることを原則とします。なお、通り抜けができない行き止まり道路(袋路状道路)にあっては、現況幅員が4m以上であり、かつ手引き第3章に定める袋路状道路の安全基準(道路延長35m以下等)に適合している場合に限り、例外的に許可対象とします(※現況幅員4m未満の行き止まり道路は許可対象外)。
また、土地形状が敷地延長形状(路地状部分を有する土地)の場合については、避難および消防活動上の支障を防止するため、当該延長部分の最小幅員を4m以上とする基準に加え、延長距離(通行中心線に沿った実測距離)を35m以下とします。

2.給排水施設の整備要件

法第34条第11号の立地趣旨に鑑み、申請時点で接続先となる公共施設(水道本管等)が未整備(直ちに接続可能でない)の計画は許可対象外とします。​

3.敷地の明確化等に関する要件

令和7年6月1日の手引き改正時に改正し、令和8年10月1日に施行を予定していた隣地境界線に沿って擁壁等を設置し敷地を明確にする基準、完了検査時に擁壁等の工作物・給排水施設が設置されていることの確認を適用します。

■ 運用開始日

  1. 給排水要件、敷地の明確化要件
    令和8年10月1日以降申請分より適用
  2. 道路・敷地形状要件
    令和9年10月1日以降申請分より適用