○高崎市名誉市民条例施行規則

平成6年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市名誉市民条例(平成6年高崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(追贈等)

第2条 条例第2条第2項の規定により故人に対して追贈するとき、又は条例第3条の規定により名誉市民に選定された者が顕彰を受ける前に死亡したときは、名誉市民の称号の贈与を証する証書、名誉市民章及び記念品は、死亡の日にさかのぼって遺族に贈る。

(名誉市民章等)

第3条 条例第4条第1項に規定する名誉市民の称号の贈与を証する証書及び名誉市民章並びに条例第7条の特別名誉市民の称号の贈与を証する証書は、別表のとおり調製するものとする。

2 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。

3 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

4 名誉市民章は、再交付しない。

(弔慰)

第4条 条例第5条第2号に規定する弔慰は、おおむね次のとおりとする。

(1) 弔辞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 遺族の承認を得て、公葬又は公葬に準じた葬儀を執り行うこと。

(名誉市民台帳)

第5条 名誉市民の事績等は、名誉市民台帳(様式)に登録し、永久にこれを保存するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則5・一部改正)

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高崎市名誉市民条例施行規則

平成6年3月31日 規則第16号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第16号
平成29年3月1日 規則第5号