○高崎市名誉市民条例施行規則
平成6年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市名誉市民条例(平成6年高崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。
3 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。
4 名誉市民章は、再交付しない。
(弔慰)
第4条 条例第5条第2号に規定する弔慰は、おおむね次のとおりとする。
(1) 弔辞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 遺族の承認を得て、公葬又は公葬に準じた葬儀を執り行うこと。
(名誉市民台帳)
第5条 名誉市民の事績等は、名誉市民台帳(様式)に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則5・一部改正)