○高崎市功労者表彰条例施行規則

平成元年5月29日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市功労者表彰条例(昭和26年高崎市告示第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第1条第6号の被表彰者)

第2条 条例第1条第6号による被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 交通安全指導員の職に満9年以上在職した者

(2) 環境保健委員の職に満10年以上在職した者

(3) 嘱託員の職に満15年以上在職した者

2 前項各号の在職年は、中断してもその前後の年数を通算する。

(平6規則15・追加、平10規則32・平14規則37・一部改正)

(感謝状等)

第3条 条例第4条に規定する感謝状及び功労章は、別表のとおり調製するものとする。

2 記念品については、その都度定めるものとする。

(平6規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(表彰の期日)

第4条 表彰は、市長が期日を定めて行うものとする。

(平6規則15・旧第3条繰下)

(功労者名簿)

第5条 被表彰者は、功労者名簿に登録するものとする。

(平6規則15・旧第4条繰下)

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者であっても、あらたに表彰すべき事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。ただし、再表彰にあっては、功労章は贈らないものとする。

(平6規則15・旧第5条繰下)

(表彰の停止)

第7条 表彰を受けるべき者又は市功労者に非違の行為があったときは、その表彰又は市功労者の処遇を行わないことができる。

(平6規則15・旧第6条繰下)

(功労章の再交付)

第8条 市功労者が、功労章を紛失したときは、実費を納付して再交付の申請をすることができる。

(平6規則15・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平6規則15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則76・旧附則・一部改正、平18規則105・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる職は、当分の間、第2条第1項第2号に規定する環境保健委員の職とみなす。

(1) 編入日前の群馬郡倉渕村の区域 衛生委員

(2) 編入日前の群馬郡箕郷町の区域 衛生委員

(3) 編入日前の群馬郡群馬町の区域 環境健康委員

(4) 編入日前の多野郡新町の区域 環境美化推進委員

(平17規則76・追加、平18規則105・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の、同町の区域の衛生委員の職は、当分の間、第2条第1項第2号に規定する環境保健委員の職とみなす。

(平18規則105・追加)

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第37号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市功労者表彰条例施行規則の規定により被表彰者となる者に係る表彰については、改正後の高崎市功労者表彰条例施行規則の規定にかかわらず、平成14年度に限りなお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第76号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第105号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平6規則15・平10規則32・平29規則4・一部改正)

画像

高崎市功労者表彰条例施行規則

平成元年5月29日 規則第61号

(平成29年4月1日施行)