○高崎市職員表彰規則
平成6年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、高崎市職員の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第1条に定める者(高校の教員を除く。)をいう。
2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者は、前項の職員とみなす。
3 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第8条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する役員になっている者は、第1項の職員とみなす。
(平15規則23・平20規則43・平23規則86・平23規則104・一部改正)
(表彰の範囲)
第3条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当するときに、市長がこれを行う。
(1) 職務上特に優秀な成績をあげ、技能、人物、素行等が他の職員の模範となると認められる者
(2) 職務上有益な発明、研究又は顕著な改良を完成し、市政又は市民の福祉に貢献したと認められる者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があったと認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる者
(平23規則104・全改)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(平21規則3・一部改正、平23規則104・旧第5条繰上・一部改正)
(追彰)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈るものとする。
(平23規則104・旧第7条繰上)
(表彰等の中止)
第6条 表彰を受けるべき者又は被表彰者に非違の行為があったときは、その表彰又は被表彰者の処遇を行わないことができる。
(平23規則104・旧第9条繰上)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平23規則104・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(平23規則104・旧第1項・一部改正)
附則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第92号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第108号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第51号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第86号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月9日以後に行う表彰から適用する。