○高崎市職員表彰規則

平成6年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、高崎市職員の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第1条に定める者(高校の教員を除く。)をいう。

2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者は、前項の職員とみなす。

3 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第8条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する役員になっている者は、第1項の職員とみなす。

(平15規則23・平20規則43・平23規則86・平23規則104・一部改正)

(表彰の範囲)

第3条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当するときに、市長がこれを行う。

(1) 職務上特に優秀な成績をあげ、技能、人物、素行等が他の職員の模範となると認められる者

(2) 職務上有益な発明、研究又は顕著な改良を完成し、市政又は市民の福祉に貢献したと認められる者

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があったと認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる者

(平23規則104・全改)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈り、これを行う。

(平21規則3・一部改正、平23規則104・旧第5条繰上・一部改正)

(追彰)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈るものとする。

(平23規則104・旧第7条繰上)

(表彰等の中止)

第6条 表彰を受けるべき者又は被表彰者に非違の行為があったときは、その表彰又は被表彰者の処遇を行わないことができる。

(平23規則104・旧第9条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則104・旧第10条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平23規則104・旧第1項・一部改正)

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第92号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第108号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第51号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第86号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月9日以後に行う表彰から適用する。

高崎市職員表彰規則

平成6年3月31日 規則第17号

(平成23年10月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第92号
平成18年9月29日 規則第108号
平成20年11月28日 規則第43号
平成21年3月2日 規則第3号
平成21年5月29日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第86号
平成23年10月27日 規則第104号