○高崎市議会委員会条例

昭和41年12月26日

条例第1号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 10人

 総務部、財務部(契約課及び技術監理課を除く。)、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育福祉常任委員会 10人

 福祉部、保健医療部及び教育委員会の所管に属する事項

(3) 市民経済常任委員会 9人

 市民部、環境部、商工観光部、農政部及び農業委員会の所管に属する事項

(4) 建設水道常任委員会 9人

 建設部、都市整備部、水道局、下水道局及び財務部(契約課及び技術監理課に限る。)の所管に属する事項

3 前項各号に掲げる常任委員会は、同項各号に掲げる事項のほか、高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)に規定する各支所における同項各号アに掲げる事項に相当する事項を所管するものとする。

(昭42条例20・昭46条例21・昭46条例30・昭49条例41・昭51条例54・昭51条例67・昭53条例32・昭55条例40・昭59条例33・平元条例40・平2条例18・平7条例26・平9条例47・平11条例15・平13条例29・平14条例23・平15条例20・平17条例185・平18条例21・平18条例113・平19条例22・平20条例37・平21条例27・平21条例48・平23条例25・平25条例6・平25条例27・平27条例34・平31条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。この場合において、前任の常任委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、当該改選の時に満了するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭50条例52・平23条例25・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、16人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例37・追加、平9条例47・平15条例20・平17条例185・平18条例113・平23条例25・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(昭50条例52・追加、平3条例37・旧第3条の2繰下・一部改正、平23条例25・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例37・旧第4条繰下、平25条例6・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(平3条例37・旧第5条繰下)

(委員の選任)

第8条 議長は、常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

2 委員の選任は、議長が会議に諮って指名により行う。ただし、閉会中においては、議長の指名により委員を選任することができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(昭53条例32・一部改正、平3条例37・旧第6条繰下・一部改正、平13条例29・平19条例22・平23条例25・平25条例6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例37・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例37・旧第8条繰下)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例37・旧第9条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例37・旧第10条繰下、平13条例29・一部改正)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例37・旧第11条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭50条例52・一部改正、平3条例37・旧第12条繰下・一部改正、平19条例22・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例37・旧第13条繰下)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例37・旧第14条繰下)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例37・旧第15条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例37・旧第16条繰下)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平3条例37・旧第17条繰下、令3条例36・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮ってきめる。

(平3条例37・旧第18条繰下、平13条例29・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長、固定資産評価審査委員会の委員長及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例37・旧第19条繰下、平13条例29・平27条例34・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)高崎市議会会議規則(昭和41年高崎市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例37・旧第20条繰下、平19条例22・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例37・旧第21条繰下、平13条例29・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例37・旧第22条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ文書で申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例37・追加、平13条例29・平25条例6・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例37・追加、平13条例29・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して、質疑をすることができない。

(平3条例37・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例37・追加)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例37・追加、平13条例29・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平3条例37・旧第23条繰下、令3条例36・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例37・旧第24条繰下)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月15日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第41号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第54号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第67号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第32号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第40号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第33号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第40号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年5月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第47号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第15号)

この条例は、平成11年4月26日から施行する。

(平成13年3月26日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第20号)

この条例は、平成15年4月28日から施行する。

(平成17年12月26日条例第185号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年1月23日から、第2条の規定は次項の規定により常任委員となる者の任期が満了した日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に第1条の規定による改正前の高崎市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により選任されている常任委員及び議会運営委員並びに旧条例第9条の規定により選任されている委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)である者は、引き続き新条例の規定による常任委員及び議会運営委員並びに委員長等となるものとし、その任期は、旧条例の規定により選任されている常任委員及び議会運営委員並びに委員長等の残任期間に相当する期間とする。

3 新条例の施行の日以後新条例第8条の規定により最初に選任される常任委員及び議会運営委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により常任委員及び議会運営委員となる者の任期に相当する期間とする。

4 新条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された各常任委員会又は議会運営委員会に付託されている事件は、新条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会に付託されたものとみなす。

5 新条例の施行の際現に旧条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項は、新条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付された事項とみなす。

(平成18年5月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高崎市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により選任されている常任委員及び議会運営委員並びに旧条例第9条の規定により選任されている委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)である者は、引き続き改正後の高崎市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員及び議会運営委員並びに委員長等となるものとし、その任期は、旧条例の規定により選任されている常任委員及び議会運営委員並びに委員長等の残任期間に相当する期間とする。

3 この条例の施行の日以後新条例第8条の規定により最初に選任される常任委員及び議会運営委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により常任委員及び議会運営委員となる者の任期に相当する期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された各常任委員会又は議会運営委員会に付託されている事件は、新条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会に付託されたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項は、新条例の規定により各常任委員会又は議会運営委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付された事項とみなす。

(平成19年3月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成19年4月27日から施行する。

(平成20年5月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項から第7項までの規定は平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高崎市議会委員会条例(次項において「旧条例」という。)の規定により総務常任委員会、市民経済常任委員会及び建設水道常任委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項は、それぞれ同条の規定による改正後の高崎市議会委員会条例(次項において「新条例」という。)の規定により総務常任委員会、市民経済常任委員会及び建設水道常任委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されたものとみなす。

3 第1条の規定の施行の際現に旧条例の規定により教育福祉常任委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項のうち、保健福祉部及び福祉事務所の所管に属するものにあっては新条例の規定により保健福祉常任委員会の閉会中の継続調査に、高崎経済大学及び教育委員会の所管に属するものにあっては新条例の規定により教育常任委員会の閉会中の継続調査に付されたものとみなす。

4 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高崎市議会委員会条例(以下この項並びに附則第6項及び第7項において「旧条例」という。)第8条の規定により選任されている常任委員並びに旧条例第9条の規定により選任されている委員長及び副委員長(以下この項において「委員長等」という。)である者は、引き続き第2条の規定による改正後の高崎市議会委員会条例(次項から附則第7項までにおいて「新条例」という。)の規定による常任委員及び委員長等になるものとし、その任期は、旧条例の規定により選任されている常任委員及び委員長等の残任期間に相当する期間とする。

5 第2条の規定の施行の日以後新条例第8条の規定により最初に選任される常任委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により常任委員となる者の任期に相当する期間とする。

6 第2条の規定の施行の際現に旧条例の規定により設置された各常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定により各常任委員会に付託されたものとみなす。

7 第2条の規定の施行の際現に旧条例の規定により各常任委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項は、新条例の規定により各常任委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されたものとみなす。

(平成23年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月27日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に同条の規定による改正前の高崎市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により選任されている総務常任委員会、保健福祉常任委員会及び教育常任委員会の委員並びに旧条例第9条の規定により選任されているこれらの委員会の委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)である者は、それぞれ引き続き新条例の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会及び教育常任委員会の委員並びにこれらの委員会の委員長等となるものとし、その任期は、新条例の施行の際現に選任されているこれらの委員会の委員及び委員長等の残任期間に相当する期間とする。

3 新条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務常任委員会、保健福祉常任委員会及び教育常任委員会に付託されている事件及び旧条例の規定によりこれらの委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項は、次項の規定の適用があるものを除き、それぞれ新条例の規定によりこれらの委員会に付託された事件及びこれらの委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項とみなす。

4 新条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された教育常任委員会に付託されている事件及び当該委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項のうち高崎経済大学の所管に属する事件及び事項は、新条例の規定により総務常任委員会に付託された事件及び当該委員会の所管に係る閉会中の継続調査に付されている事項とみなす。

(平成25年2月28日条例第6号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第34号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同月27日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なお効力を有する。

(平成31年3月29日条例第16号)

この条例は、平成31年4月27日から施行する。

(令和3年3月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市議会委員会条例

昭和41年12月26日 条例第1号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第1号
昭和42年5月18日 条例第20号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和46年10月1日 条例第30号
昭和49年7月4日 条例第41号
昭和50年12月24日 条例第52号
昭和51年6月29日 条例第54号
昭和51年9月30日 条例第67号
昭和53年6月27日 条例第32号
昭和55年9月30日 条例第40号
昭和59年3月27日 条例第33号
平成元年3月27日 条例第40号
平成2年3月26日 条例第18号
平成3年9月26日 条例第37号
平成7年5月16日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第47号
平成11年3月29日 条例第15号
平成13年3月26日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第20号
平成17年12月26日 条例第185号
平成18年5月15日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第113号
平成19年3月26日 条例第22号
平成20年5月16日 条例第37号
平成21年3月23日 条例第27号
平成21年5月15日 条例第48号
平成23年3月22日 条例第25号
平成25年2月28日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第34号
平成31年3月29日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第36号