○高崎市議会事務局処務規程

昭和48年7月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市議会事務局設置条例(昭和30年高崎市告示第93号)第7条の規定に基づき、高崎市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び担当を置く。

庶務課 庶務担当

議事課 議事担当 調査広報担当

(平15議会告示1・平25議会告示6・平26議会告示1・一部改正)

(職制)

第3条 事務局に事務局長、課に課長、担当に係長を置く。

2 課に課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前2項の職には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。

(昭58議会告示1・昭59議会告示1・昭60議会告示1・昭61議会告示1・平元議会告示1・平9議会告示1・平12議会告示1・平15議会告示1・平16議会告示1・平17議会告示1・一部改正)

(職員の配置)

第4条 事務局に必要な職員(前条に規定する職員を除く。)を配置する。

2 職員の課別配置は事務局長が、課に配置された職員(主査及び前項に規定する職員をいう。)の担当別配置及び事務分担は課長が定める。

(平15議会告示1・平17議会告示1・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

5 主査は、上司の命を受けて分担事務に従事するとともに、その事務に従事する職員を指導する。

6 第4条第1項に規定する職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(昭58議会告示1・昭59議会告示1・昭60議会告示1・昭61議会告示1・平元議会告示1・平10議会告示1・平15議会告示1・平16議会告示1・平17議会告示1・一部改正)

(職名)

第6条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

区分

身分上の職名

職種上の職名

組織上の職名

事務局長

事務局長

事務局長

書記

書記

課長

課長補佐

係長

主査

主事

運転技師

その他の職員

事務員

主事補

業務員

運転技士

2 前項に定めるもののほか、相当の知識、技術又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事する書記(主事及び運転技師に限る。)の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、相当高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、相当高度若しくは困難な職務に従事し、又は当該職務に併せて職員の指導等を行う業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ指導の名称を冠する職名を設けるものとする。

(昭49議会告示1・昭58議会告示1・昭59議会告示1・昭60議会告示1・昭61議会告示1・平元議会告示1・平15議会告示1・平16議会告示1・平17議会告示1・一部改正)

(専決事項)

第7条 事務局長、課長及び係長の専決事項については、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)を準用する。この場合において同規程中「市長」及び「副市長」とあるのは「議長」と、「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(平元議会告示1・平10議会告示1・平15議会告示1・平17議会告示1・平19議会告示1・一部改正)

(代決)

第8条 議長の決裁を受けるべき事項について議長が不在のときは、事務局長が代決する。

2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、所管課長がその事務を代決する。

3 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決する。

4 係長が専決する事項について係長が不在のときは、当該課の上席の職員が代決する。

5 代決した事項で重要又は異例なものは、後閲を受けなければならない。

(昭59議会告示1・昭61議会告示1・平元議会告示1・平10議会告示1・平15議会告示1・平17議会告示1・一部改正)

(分掌事務)

第9条 課において処理する分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 式典及び交際に関すること。

(3) 議長会その他議会関係諸会議に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(7) 議会関係各室及び自動車の管理に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 物品の保管出納に関すること。

(10) 議員の報酬、費用弁償その他の給付に関すること。

(11) 職員の給与その他の給付に関すること。

(12) 職員の人事及び服務に関すること。

(13) その他他課の所管に属しないこと。

議事課

(1) 本会議、委員会、協議会及びその他諸会議に関すること。

(2) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(3) 議員提出議案、決議案及び意見書案の作成に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 会議録の調製及び保管に関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 議場の管理及び傍聴に関すること。

(8) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(9) 議会の広報に関すること。

(10) 議会の政策支援に関すること。

(11) 議案その他の事件に関する調査及び情報収集に関すること。

(12) 各種統計資料の収集に関すること。

(13) 市勢概要その他の議会刊行物の編さんに関すること。

(14) 議会図書室に関すること。

(15) 視察及び各種照会に関すること。

(16) その他議事及び調査に関すること。

(平9議会告示1・平26議会告示1・一部改正)

(完結文書の保存)

第10条 完結した文書は、別表に掲げる種別の区分に従い保存しなければならない。

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、市長の定める規則等を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(高崎市議会事務局処務規程の廃止)

2 高崎市議会事務局処務規程(昭和30年高崎市告示第93の2号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日議会告示第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日議会告示第1号)

この告示は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日議会告示第1号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日議会告示第1号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日議会告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日議会告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日議会告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日議会告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日議会告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日議会告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日議会告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平17議会告示1・一部改正)

1 永年保存

(1) 会議録、議決録

(2) 条例、規則その他例規の基礎となるもの

(3) 議員の身分に関するもの

(4) 異議の申立て、訴願、訴訟等に関するもの

(5) 職員の任免、賞罰等人事に関する重要なもの

(6) 表彰に関するもの

(7) その他永年保存の必要があると認められるもの

2 10年保存

(1) 委員会、協議会に関する文書

(2) 請願、陳情に関する文書

(3) 意見、要望、決議等に関する文書

(4) 議長会等に関する文書で重要なもの

(5) 調査、統計、報告等に関する文書で重要なもの

(6) 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

(7) その他10年保存の必要があると認められるもの

3 5年保存

(1) 議長会等に関する文書で重要でないもの

(2) 調査、統計、報告等に関する文書で重要でないもの

(3) 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの

(4) その他数年の照査の必要があると認められるもの

4 1年保存

(1) 原簿、台帳等に登録を終り、又は統計等の材料に供した文書

(2) 一時の通知、照会等で他日の参考を必要としない文書

(3) 職員の諸願届書類

(4) その他前各項又は前各号に属さないもの

高崎市議会事務局処務規程

昭和48年7月31日 議会告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年7月31日 議会告示第1号
昭和49年3月30日 議会告示第1号
昭和58年6月30日 議会告示第1号
昭和59年3月31日 議会告示第1号
昭和60年3月30日 議会告示第1号
昭和61年3月29日 議会告示第1号
平成元年3月31日 議会告示第1号
平成9年3月21日 議会告示第1号
平成10年3月30日 議会告示第1号
平成12年3月31日 議会告示第1号
平成15年3月28日 議会告示第1号
平成16年3月30日 議会告示第1号
平成17年3月31日 議会告示第1号
平成19年3月26日 議会告示第1号
平成25年3月29日 議会告示第6号
平成26年3月24日 議会告示第1号