○高崎市事務専決規程

昭和39年5月1日

庁達第2号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、市長の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において市長の権限を市長の名において決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 審査 副市長、部長、次長、課長及び係長が決裁の手続き過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(5) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。

(7) 次長 規則第6条第3項に規定する次長をいう。

(8) 課長 規則第6条第4項に規定する課長(支所組織規則第5条の規定によりその例による支所の課長を含む。)をいう。

(9) 係長 規則第6条第5項に規定する係長(支所組織規則第5条の規定によりその例による支所の係長を含む。)及び規則第6条第6項に規定する技術監理員をいう。

(昭46告示36・昭48告示16・昭48告示50・昭51庁達5・昭51庁達10・昭53庁達3・昭61訓令3・昭63告示27・平元告示65・平9訓令9・平10訓令3・平11訓令4・平12訓令6・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平15訓令7・平16訓令2・平17訓令2・平18訓令3・平19訓令4・平23訓令11・平24訓令3・平29訓令2・平30訓令1・平31訓令3・一部改正)

(市長の決裁を要する事項)

第3条 次の各号に該当する事項は、この規程に定める専決事項であっても専決することはできない。

(1) 異例に属し、また将来重要な先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議のととのわない事項

(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれのある事項

(4) 前3号のほか、特に重要と認められる事項

(平19訓令4・一部改正)

(専決事項)

第4条 副市長、部長、課長及び係長の専決事項のうち各部課の共通事項は別表第1のとおりとし、各部課の所管に属する事項は別表第2のとおりとする。

2 副市長の専決事項について、一の副市長に事故があるとき、又は欠けたときの専決者は、他の副市長とする。

3 別表第2の専決事項は、支所の課の所管に属する同様の専決事項について準用する。

4 会計管理者の補助組織において処理する事務に係る会計管理者の専決事項については、別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 染料植物園次長及び美術館事務長の専決事項については、別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは、染料植物園にあっては「染料植物園次長」と、美術館にあっては「事務長」と読み替えるものとする。

6 出張所、市民サービスセンター、人権プラザ、保健センター、一般廃棄物最終処分場、榛名最終処分場、区画整理事務所、公園管理事務所及び八幡霊園管理事務所の長並びに道路維持課道路担当係長及び水路担当係長は、第1項の規定にかかわらず別表第3に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

7 保育所、子育てなんでもセンター、あすなろ寮、高齢者福祉なんでも相談センター、長寿センター、箕郷文化会館、新町文化ホール、榛名文化会館、吉井文化会館、さわやか交流館、群馬体育館、榛名体育館及び吉井体育施設管理事務所の長は、第1項の規定にかかわらず別表第4に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

8 青年センターの長は、第1項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる事務のうち第1号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げるものについて、専決することができる。

(昭43庁達2・昭43規則21・昭46庁達2・昭46告示36・昭53庁達3・昭61訓令3・昭63告示27・平元告示65・平4訓令4・平6訓令3・平7訓令3・平9訓令9・平10訓令3・平11訓令4・平12訓令6・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令3・平17訓令2・平18訓令3・平18訓令7―3・平18訓令13・平19訓令4・平20訓令1・平21訓令5・平22訓令2・平23訓令7・平24訓令3・平26訓令4・平29訓令2・令2訓令4・令6訓令3・令7訓令1・一部改正)

(専決の特例)

第5条 課長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。この場合において、課長は職員に必要な指示を与えるとともに責任をもって監督しなければならない。

(平15訓令3・追加)

(決裁順序)

第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が人事、給与、服務及び財務に関連するもの又は2以上の部課に関連するものは、所管部課においてそれぞれ関係ある部課に合議しなければ執行することができない。

3 第1項の場合において、支所の課が所管する市長又は副市長の決裁を受けるべき事項に係る事務については、当該事務に関係する規則第2条第2項の本庁組織の部課長に合議しなければならない。

4 子育て支援担当部長及び児童相談所長が所管する課における市長又は副市長の決裁を受けるべき事項については、第1項の規定にかかわらず、福祉部長の審査を経るものとする。

5 美術館、染料植物園及び景観室における部長以上の決裁を受けるべき事項については、第1項の規定にかかわらず、美術館及び染料植物園にあっては文化課長の、景観室にあっては都市計画課長の審査を経るものとする。

(平14訓令5・一部改正、平15訓令3・旧第5条繰下・一部改正、平16訓令2・平17訓令2・平18訓令3・平18訓令7―3・平19訓令4・平20訓令1・平20訓令5・平21訓令5・平23訓令7・平25訓令4・平26訓令4・平30訓令1・平31訓令3・令5訓令2・令7訓令4・一部改正)

(市長の事務の代決)

第7条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長が代決する。

(昭42規則17・昭43庁達2・一部改正、平15訓令3・旧第6条繰下、平19訓令4・一部改正)

(副市長の事務の代決)

第8条 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは在席する副市長が、両副市長ともに不在のときは所管部長が代決する。

(平元告示65・平10訓令3・一部改正、平15訓令3・旧第7条繰下、平16訓令3・平19訓令4・平20訓令7・平21訓令5・一部改正)

(部長の事務の代決)

第9条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、所管課長が代決する。

(平元告示65・平9訓令9・平10訓令3・一部改正、平15訓令3・旧第8条繰下)

(課長の事務の代決)

第10条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決する。

(昭61訓令3・一部改正、平15訓令3・旧第9条繰下・一部改正、平17訓令2・一部改正)

(係長の事務の代決)

第11条 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、当該課の他の係長が代決する。

(平15訓令3・平17訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第12条 前5条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示をうけた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であっても特に重要又は異例に属すると認められる事項若しくは職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(昭63告示27・平15訓令3・一部改正)

(専決等の表示)

第13条 専決事項に関する文書については、専決区分を明示しなければならない。

2 代決した文書には、その旨を明示するものとする。

(昭46庁達2・平17訓令2・一部改正)

(後閲)

第14条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(代理審査)

第15条 第8条から第12条まで及び第13条第2項の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。この場合において、「専決」とあるのは「審査」と、「代決」とあるのは「代理審査」と読み替えるものとする。

2 所管係長が不在のときは、その事項が班長の担任する事務であるときはその班長が、班長も不在であるとき又は班長を置かないときは、その担当の上席の職員が代理審査する。

(平15訓令3・平17訓令2・一部改正)

(決裁印)

第16条 専決、代決及び審査(紙文書について行うものに限る。)をする者は、特別の事由がある場合を除き決裁印(様式第1号)を使用しなければならない。ただし、前条第2項の場合における代理審査(紙文書について行うものに限る。)には、私印を使用するものとする。

(昭43規則21・平15訓令3・平17訓令2・一部改正)

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前になした手続その他の行為は、この規程によってなしたものとみなす。

附則(昭和39年7月1日庁達第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年9月25日規則第45号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年3月31日規則第9号)抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年4月1日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年4月1日庁達第2号)抄

(施行の日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年5月21日規則第12号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年10月29日規則第25号)抄

1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

附則(昭和41年4月1日規則第4号)抄

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度の事業年度から適用する。

附則(昭和41年4月25日庁達第5号)

この規程は、昭和41年4月30日から施行する。

附則(昭和41年7月1日規則第12号)抄

1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

附則(昭和41年12月22日規則第20号)抄

1 この規則は、昭和42年1月10日から施行する。

附則(昭和42年7月1日規則第17号)抄

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

附則(昭和42年7月11日規則第19号)抄

1 この規則は、昭和42年7月11日から施行する。

附則(昭和42年12月18日規則第30号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

附則(昭和43年3月28日規則第2号)抄

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年4月1日規則第7号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

附則(昭和43年5月1日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年7月1日庁達第2号)

この規程は、昭和43年7月1日から施行する。

附則(昭和43年7月10日規則第15号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年10月2日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和43年11月1日規則第21号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年12月10日規則第22号)抄

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附則(昭和44年4月1日庁達第1号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年4月1日庁達第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年7月30日規則第31号)抄

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

附則(昭和45年10月1日規則第33号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

附則(昭和45年11月27日規則第37号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

附則(昭和46年3月24日規則第3号)抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年4月1日庁達第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年9月30日告示第36号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

附則(昭和46年12月4日告示第59号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日庁達第3号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年9月1日告示第59号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

附則(昭和48年3月31日告示第16号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年7月31日告示第50号)

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

附則(昭和49年3月30日告示第16号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年7月31日告示第53号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

附則(昭和50年4月21日告示第35号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和50年6月30日告示第53号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和51年3月31日告示第36号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年6月30日庁達第4号)

この庁達は、公布の日から施行し、改正後の高崎市事務専決規程の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

附則(昭和51年6月30日庁達第5号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和51年7月1日から施行する。

(高崎市庁議等設置規程の一部改正)

2 高崎市庁議等設置規程(昭和40年高崎市庁達第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市同和事務連絡会設置規程の一部改正)

3 高崎市同和事務連絡会設置規程(昭和42年1月1日設定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(課長補佐及び班長の事務担当要領の一部改正)

4 課長補佐及び班長の事務担当要領(昭和37年高崎市庁達第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(市行政の総合調整の取扱いについての一部改正)

5 市行政の総合調整の取扱いについて(昭和49年高崎市庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(昭和51年9月30日庁達第10号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和51年10月1日から施行する。

(高崎市庁議等設置規程の一部改正)

2 高崎市庁議等設置規程(昭和40年高崎市庁達第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市同和事務連絡会設置規程の一部改正)

3 高崎市同和事務連絡会設置規程(昭和42年設定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第5条に規定する補償基礎額の基準を定める要綱の一部改正)

4 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第5条に規定する補償基礎額の基準を定める要綱(昭和44年決裁)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(昭和52年3月31日庁達第4号)

この庁達は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日庁達第1号)

この庁達は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年6月30日庁達第3号)

この庁達は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年6月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

附則(昭和55年7月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年8月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

附則(昭和57年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の高崎市事務専決規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年8月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日告示第29号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日告示第27号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月31日告示第65号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成3年3月18日訓令第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月21日訓令第4号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の高崎市事務専決規程第1号様式の規定により作成した決裁印で現に使用しているものは、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成7年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年7月31日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月21日訓令第11号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定中国民年金印紙購入費の項を削る部分並びに別表第2第18項の改正規定中第16号及び第17号を削る部分については、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年8月6日訓令第3号)

この訓令は、平成16年8月7日から施行する。

附則(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成18年1月20日訓令第3号)

この訓令は、平成18年1月23日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第7―3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日訓令第13号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成20年12月25日訓令第7号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月31日訓令第11号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日訓令第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和6年12月27日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日訓令第4号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平10訓令3・全改、平11訓令4・平12訓令6・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令2・平17訓令2・平18訓令3・平18訓令7―3・平18訓令13・平19訓令4・平22訓令2・平24訓令3・平25訓令4・平29訓令2・平30訓令1・令2訓令3・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)

専決事項

専決者

合議

副市長

部長

課長

係長

1 服務

 

 

 

 

 

(1) 旅行命令等

宿泊する場合

部長の場合

次長及び課長並びに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下この号及び別表第3において同じ。)以外の場合

係長(課長補佐を含む。以下同じ。)以下(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)第2条第3号に規定する嘱託職員及び同条第4号に規定する臨時職員を含む。以下この号、第2号、第5号から第8号までにおいて同じ。)の場合

 

職員課

上記以外

部長の場合

次長及び課長並びに職員以外の場合

係長以下の場合

 

職員課

(2) 年次有給休暇の届出及び時季の変更

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

 

(3) 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認等

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項の表第18号の場合を除く。)

(4) 育児休業及び部分休業の承認等

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

(5) 欠勤の処理

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

(6) 時間外勤務命令、週休日の振替及び休日の代休日の指定

 

部長、次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

(7) 職務に専念する義務の免除申請

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

(8) その他服務上の申請、願及び届出等(職員の進退、賞罰に関するものを除く。)

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

2 人事・給与

 

 

 

 

 

(1) 臨時職員(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則第2条第4号に規定する臨時職員をいう。)の採用

 

 

○

 

職員課

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当、児童手当等の届出等

部長の場合

次長及び課長の場合

係長以下の場合

 

職員課

3 文書

 

 

 

 

 

(1) 国又は県に対する文書の進達、副申及び報告

 

○

 

 

 

(2) 定例又は軽易の告示及び公告事項

 

○

 

 

 

(3) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第11条第1項及び第2項の規定による行政文書の公開等の決定、同条例第12条第2項及び第13条の規定による公開等の決定の期限の延長、同条例第14条第1項の規定による事案の移送並びに同条例第15条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与

 

○

 

 

 

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条の規定による開示等の決定、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)第5条第2項及び第6条の規定による開示等の決定の期限の延長、同法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与、同法第93条の規定による訂正等の決定並びに同法第94条第2項及び第95条の規定による訂正等の決定の期限の延長

 

○

 

 

 

(5) 軽易な日表、月表及び日誌等の検閲

 

 

○

 

 

(6) 台帳等の管理

 

 

○

 

 

(7) 公簿及び図面等の閲覧許可

 

 

○

 

 

(8) 軽易な文書の照会及び回答

 

 

 

○

 

4 財務会計

 

 

 

 

 

支出負担行為等

(1) 報酬

 

 

○

 

職員課

(2) 給料

 

 

○

 

職員課

(3) 職員手当等

 

 

○

 

職員課

(4) 共済費

 

 

○

 

職員課

(5) 災害補償費

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

(6) 恩給及び退職年金

 

 

○

 

 

(7) 報償費

月額等定例的なもの及び講師謝金

 

 

○

 

職員課

上記以外

300万円以上

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(記念品、謝礼品等における直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(8) 旅費

 

 

○

 

 

(9) 交際費

50万円未満

30万円未満

20万円未満

 

財政課(1件20万円未満を除く。)

(10) 需用費

光熱水費・燃料費及び給食費

 

 

○

 

契約課(燃料費における直接購入で予定金額が80万円を超えるもの)

会議費

30万円以上

30万円未満

20万円未満

 

財政課(20万円未満を除く。)

上記以外

300万円以上

300万円未満

200万円未満

 

財政課(200万円未満を除く。)

契約課(消耗品費、被服費、医薬材料費及び印刷製本費に係る物における直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(11) 役務費

保険料、検査手数料、測定手数料及び分析手数料

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(保険料以外における直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

上記以外

 

 

○

 

 

(12) 委託料

保育所等の入所措置等委託料

 

 

○

 

 

執行伺(変更伺を含む。)のうち建設事業に係るもの

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件300万円未満のものは合議不要)

契約課(直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

契約締結伺のうち建設事業に係るもの

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

 

契約課(直接契約で予定金額が50万円を超えるもの)

上記以外

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(直接契約で予定金額が50万円を超えるもの(長期継続契約に係るものは、初年度に限る。ただし、当該契約を変更した年度についてはこの限りでない。))

(13) 使用料及び賃借料

300万円以上

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(物品の借上料における直接契約で予定金額が40万円を超えるもの(長期継続契約に係るものは、初年度に限る。ただし、契約に変更が生じた場合に係る年度についてはこの限りでない。))

(14) 工事請負費

執行伺(変更伺を含む。)

3,000万円未満

2,000万円未満(支所長にあっては、土木工事については500万円未満、建築工事については130万円以下のものに限る。)

1,000万円未満(支所の課長を除く。)

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件1,000万円未満のものは合議不要)

契約課(直接契約で予定金額が130万円を超えるもの)

契約締結伺

5,000万円未満

3,000万円未満

2,000万円未満

 

契約課(直接契約で予定金額が130万円を超えるもの)

(15) 原材料費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

財政課(1件300万円未満を除く。)

(16) 公有財産購入費

2,000万円未満

1,000万円未満

 

 

財政課、管財課

(17) 備品購入費

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

契約課(図書費に係る物を除き、直接購入で予定金額が10万円を超えるもの)

(18) 負担金補助及び交付金

会議等出席者負担金

 

 

○

 

財政課(1件10万円未満を除く。)

法令等に基づく定例的なもの

 

 

○

 

 

上記以外

500万円未満

300万円未満

 

 

財政課(1件10万円未満を除く。)

(19) 扶助費

 

 

○

 

 

(20) 貸付金

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課(1件200万円未満を除く。)

(21) 補償、補填及び賠償金

補償金

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

 

財政課(国・県支出金、市債等一般財源以外の財源を充当する事業に係るものを除き、1件100万円未満のものは合議不要)

補填金

○

 

 

 

財政課

賠償金

100万円未満

 

 

 

財政課

(22) 償還金利子及び割引料

公債費等の元利償還金

 

 

○

 

財政課

過誤納金の還付及び還付加算金等

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

 

財政課(1件1,000万円未満を除く。)

(23) 投資及び出資金

500万円未満

300万円未満

 

 

財政課

(24) 積立金

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

財政課

(25) 寄附金

500万円未満

300万円未満

 

 

財政課

(26) 公課費

 

 

○

 

 

(27) 繰出金

 

○

 

 

財政課

(28) 単価契約済のもの

 

 

○

 

 

(29) 支出命令

 

 

○

 

 

(30) 歳入歳出外現金の出納命令

 

 

○

 

 

(31) 振替命令(収入、支出科目更正を含む。)

 

 

○

 

財政課(会計間、年度間の振替に限る。)

(32) 前金払、部分払及び精算払の伺

 

 

○

 

 

(33) 過誤払金の戻入

 

 

○

 

 

(34) 資金前渡、概算払及び前金払の精算又は確認

 

 

○

 

職員課(旅費に限る。(旅費の概算受領額と精算額が同一の場合を除く。))

予算

(35) 予算の配当

 

(財務部長)

 

 

 

(36) 予算配当の追加又は更正

 

(財務部長)

50万円以上

(財政課長)

50万円未満

 

 

(37) 予算の流用

 

50万円以上

50万円未満

 

財政課

(38) 予備費の充用

20万円以上

20万円未満

10万円未満

 

財政課

収入

(39) 歳入の調定

税

 

○

 

 

 

税外収入金

 

 

○

 

 

(40) 納入、納税通知書等及び督促状の発付

 

 

○

 

 

(41) 公示送達による納入、納税等の通知

 

 

○

 

 

(42) 不納欠損処分

 

○

 

 

財政課

(43) 税外収入金の減免

特認を要するもの

 

○

 

 

 

基準によるもの

 

 

○

 

 

(44) 過誤納金の還付命令

 

 

○

 

 

契約及び履行確認等

(45) 単価契約による契約の締結

 

500万円以上

500万円未満

 

財政課

契約課(工事用資材に限る。)

(46) 予定価格の決定

建設工事に係るもの

1億5,000万円未満

8,000万円未満

1,000万円未満

 

 

上記以外

1,000万円未満

600万円未満

200万円未満

 

 

(47) 工事監督員の任命

 

 

○

 

 

(48) 工事及び工事用資材の検査員(技術監理員を除く。)の任命

 

○

 

 

 

(49) 工事及び工事用資材の検査の確認並びにこれらに係る措置(別に定めるものを除く。)

 

200万円以上

200万円未満

 

 

(50) 工事における中間前金払の検査の確認

 

 

○

 

 

(51) 物品の検収の確認

 

 

○

 

 

財産その他

(52) 不動産の処分

2,000万円未満

1,000万円未満

 

 

管財課

(53) 物品の処分

100万円未満

50万円未満

20万円未満

 

財政課(1件20万円未満を除く。)

(54) 物品の貸付

100万円未満

50万円未満

20万円未満

 

 

(55) 義務的又は定例的な国及び県の補助金、負担金並びに委託金等の申請及び報告

 

○

 

 

財政課

(56) 物品の返納、管理替等

 

 

○

 

 

(57) 負担条件を伴わない寄附の受入れ

100万円未満

50万円未満

 

 

財政課

管財課(不動産に限る。)

5 その他

 

 

 

 

 

(1) 市名をもってする共催、後援等

 

○

 

 

 

(2) 不服申立の受理及び決定

 

○

 

 

 

(3) 施設及び土地建物等の取締並びに管理

 

 

○

 

 

(4) 施設(附属施設及び備品を含む。)の使用許可

 

 

○

 

 

(5) 行政財産の目的外使用の許可(当該行政財産を利用する者が利用する設備を設置するためのものに限る。)

 

 

○

 

 

(6) 施設の休館日の変更

 

○

 

 

 

別表第2(第4条関係)

(平13訓令3・全改、平14訓令5・平15訓令3・平16訓令2・平17訓令2・平17訓令11・平18訓令7―3・平19訓令4・平20訓令1・平20訓令7・平21訓令5・平22訓令2・平23訓令7・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令4・平27訓令3・平28訓令9・平29訓令2・平30訓令1・平31訓令3・令2訓令3・令2訓令4・令3訓令2・令4訓令2・令4訓令5・令5訓令2・令5訓令3・令6訓令3・令6訓令5・令6訓令6・一部改正)

専決事項

専決者

副市長

部長

課長

係長

1 秘書課

 

 

 

 

(1) 高崎市功労者表彰条例(昭和26年高崎市告示第46号)の規定による被表彰者の選考に関する調査

 

 

○

 

2 企画調整課

 

 

 

 

(1) 選挙管理委員会との連絡

 

○

 

 

(2) 区長会との連絡

 

 

○

 

(3) 自衛官募集に関する事務

 

 

○

 

(4) 区長あて文書等の発送

 

 

 

○

(5) 認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する事務



○


(6) 例規類の加除編さん

 

 

○

 

(7) 公平委員会との連絡

 

○

 

 

3 防災安全1課

 

 

 

 

(1) 消防団との連絡

 

 

○

 

4 職員課

 

 

 

 

(1) 職員記章の貸与

 

 

○

 

(2) 職員証の交付

 

 

○

 

(3) 職員(退職者を含む。)の身分事項に関する諸証明事項の処理

 

 

○

 

(4) 職員研修の実施

 

○

 

 

(5) 職員の公務災害補償等認定、請求等に関する意見及び処理

 

 

○

 

(6) 市町村職員共済組合員等の資格の取得喪失その他の届出及び報告

 

 

○

 

5 情報政策課

 

 

 

 

(1) 電子計算機による現行システムの拡張

 

○

 

 

(2) 電子計算機による現行システムの変更

 

 

○

 

(3) 電子計算機による簡易な業務依頼の処理

 

 

○

 

(4) 電子計算機による業務処理日程

 

 

○

 

(5) 各種統計調査の結果報告



○


6 文化課

 

 

 

 

(1) 芸術、文化事業の推進と普及振興

 

 

○

 

(2) 文化施設の調査、研究及び管理運営

 

 

○

 

(3) 公益財団法人高崎財団との連絡調整

 

 

○

 

(4) 各種文化団体の育成と指導助言

 

 

○

 

7 スポーツ課





(1) スポーツ推進委員会議の開催



○


(2) 各種スポーツ教室、スポーツ大会等の開催



○


(3) 社会体育団体の育成及び指導助言



○


(4) 公益財団法人高崎財団との連絡調整



○


(5) 特別設備の設置、物品販売等の許可



○


8 財政課

 

 

 

 

(1) 各課等の予算執行に対する助言又は勧告

 

○

 

 

(2) 会計間の現金の運用

 

○

 

 

(3) 経費を伴う事件の合議

 

部長(委員会等の部長相当職を含む。)の専決事項

課長(委員会等の課長相当職を含む。)の専決事項

 

9 管財課

 

 

 

 

(1) 市有財産の総括管理

 

○

 

 

(2) 公有財産の登記及び台帳管理

 

 

○

 

(3) 庁舎管理

 

 

○

 

(4) 庁内電話の設置及び管理

 

 

○

 

(5) ヘリポートの使用及び管理

 

 

○

 

(6) 火災保険及び車両保険契約の締結

 

 

○

 

(7) 管財課に配属された自動車等の配車及び管理

 

 

大型車

大型車以外

10 契約課

 

 

 

 

(1) 用品単価表の作成

 

 

○

 

(2) 物品購入請求書による1件50万円未満の物品の購入

 

 

 

○

(3) 単価契約をした物品の発注

 

 

 

○

(4) 高崎市完成工事債権譲渡取扱要領に規定する債権譲渡の許可に関すること。

 

○

 

 

11 技術監理課

 

 

 

 

(1) 各種工事の設計審査

 

 

○

 

(2) 各種工事及び資材検査

 

 

○

 

12 市民税課

 

 

 

 

(1) 市民税等に関する申告、報告、申請、届出等の処理

 

 

○

 

(2) 特別徴収税額通知書の発布

 

 

○

 

(3) 市民税等の更正、修正、決定及び賦課決定

 

 

○

 

(4) 固定資産評価審査委員会との連絡

 

 

○

 

13 資産税課

 

 

 

 

(1) 固定資産税等に関する申告、報告、申請、届出等の処理

 

 

○

 

(2) 固定資産税等の更正、修正、決定及び賦課決定

 

 

○

 

(3) 税務関係証明書の交付

 

 

○

 

(4) 原動機付自転車等の標識交付及び臨時運行許可

 

 

○

 

14 納税課

 

 

 

 

(1) 徴収嘱託及び受託

 

 

○

 

(2) 徴収に関する書類の公示送達

 

 

○

 

(3) 市税等の過誤納金の還付及び充当

 

 

○

 

(4) 市税等の滞納金の徴収行為(徴税吏員に委任した事項を除く。)

 

 

○

 

(5) 市税等の滞納処分の執行停止

 

○

 

 

(6) 徴収猶予

 

 

○

 

(7) 徴税吏員に委任した事項(動産、債権等の財産差押え並びに占有)の報告

 

 

○

 

15 市民生活課





(1) 施設見学会の実施計画


○



(2) 苦情、要望等の処理について関係課への連絡



○


16 人権男女共同参画課

 

 

 

 

(1) 人権擁護委員との連絡

 

 

○

 

17 市民課

 

 

 

 

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する諸届の受理並びに処理

 

 

○

 

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関する違反の処理並びに異動通知

 

 

○

 

(3) 戸籍の謄抄本及び住民票並びに戸籍の附票の写しの交付

 

 

○

 

(4) 公簿による諸証明の交付

 

 

○

 

(5) 公簿によらない諸証明の交付

 

 

○

 

(6) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可

 

 

○

 

(7) 各種統計表の報告

 

 

○

 

(8) 住居番号の決定通知

 

 

○

 

(9) 住居表示に関する諸届

 

 

○

 

(10) 住居表示変更の証明

 

 

○

 

18 保険年金課

 

 

 

 

(1) 国保事業月報及び年報の検閲

 

○

 

 

(2) 国保被保険者資格得喪の認定

 

 

○

 

(3) 国保資格確認書等の交付及び検認

 

 

○

 

(4) 日雇健康保険適用除外の承認

 

 

 

○

(5) 国保資格状況証明書の交付

 

 

 

○

(6) 診療報酬及び療養費請求の審査

 

 

○

 

(7) 第三者行為の調査報告

 

 

○

 

(8) 社会保険受給資格確認申請

 

 

 

○

(9) 国民健康保険税に関する報告、申請、届出等の処理

 

 

○

 

(10) 国民健康保険税の賦課決定

 

 

○

 

(11) 国民健康保険事業の運営に関する協議会との連絡

 

 

○

 

(12) 高齢者医療及び福祉医療(以下「高齢者等医療」という。)受給資格者の資格得喪の認定

 

 

○

 

(13) 高齢者等医療証の交付、検認及び回収

 

 

○

 

(14) 高齢者等医療の診療報酬及び療養費等の請求の審査

 

 

○

 

(15) 高齢者等医療に係る第三者行為の調査報告

 

 

○

 

(16) 高齢者等医療に係る医療に関する費用等の事務処理

 

 

○

 

(17) 後期高齢者医療に関する諸届、申請の受理等



○


(18) 国民年金及び福祉年金に関する諸届の受理並びに処理

 

 

○

 

19 社会福祉課

 

 

 

 

(1) 民生委員との連絡、児童委員からの通報の聴取及び指示

 

 

○

 

(2) 引揚者、旧軍人、軍属等及びその遺族に対する諸給与等に係る請求の受理並びに処理

 

 

○

 

(3) 前号に係る証書の交付

 

 

○

 

(4) 日本赤十字社及び共同募金会との連絡調整

 

○

 

 

(5) 社会福祉団体との連絡調整

 

○

 

 

(6) 災害関係諸証明の交付

 

 

○

 

(7) 行旅病人及び行旅死亡人の救護並びに措置

 

 

○

 

(8) 福祉関係諸証明の交付

 

 

○

 

(9) 社会福祉法人の定款変更認可



○


(10) 自立相談支援事業等に係る出向協定の締結


○



(11) 自立支援計画の確認



○


(12) 生活困窮者住居確保給付金の支給



○


(13) 生活困窮者就労訓練事業の認定



○


(14) 生活困窮者就労訓練事業の認定の取消し


○



(15) 生活困窮者住居確保給付金の不正受給者等に対する生活困窮者住居確保給付金相当金額の徴収



○


(16) 生活困窮者住居確保給付金の受給者等に対する報告の徴収等



○


(17) 認定生活困窮者就労訓練事業の事業者等に対する報告の徴収等



○


(18) 生活困窮者住居確保給付金の受給者等に対し質問をする職員の身分証明書の交付



○


20 指導監査課





(1) 社会福祉法人に対する監査、勧告等に係る通知等


○



(2) 社会福祉施設に対する監査、勧告等に係る通知等


○



(3) 福祉サービス提供事業者に対する監査、勧告等に係る通知等


○



(4) 一般指導検査実施に係る通知等



○


(5) 県等への照会、報告等



○


21 障害福祉課

 

 

 

 

(1) 身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉等に関する申請並びに届書の処理

 

 

○

 

(2) 精神保健に関する相談、指導及び医療施設の紹介

 

 

○

 

(3) 身体障害者手帳の交付等



○


(4) 身体障害者手帳の返還命令、障害認定を担当する医師の指定等


○



(5) 指定障害福祉サービス事業者等の指定等


○



(6) 指定障害福祉サービス事業者等の事務連絡、報告等



○


22 長寿社会課

 

 

 

 

(1) 介護保険運営協議会等の開催及び連絡

 

○

 

 

(2) 介護サービス事業者の指定の決定等

 

○

 

 

(3) 介護サービス事業者の指定の更新の決定等



○


(4) 介護サービス事業者との連絡等

 

 

○

 

(5) 介護サービス事業者等の指定等に係る県等への照会、報告等

 

 

○

 

(6) 介護サービス事業者に対する監査、勧告等に係る通知等

 

○

 

 

(7) 老人福祉法及び社会福祉法に基づく届出等の処理



○


(8) 入所措置等に係る被措置者及び扶養義務者からの費用の徴収

 

○

 

 

(9) 生活支援ハウスの入所の決定

 

○

 

 

(10) 成年後見制度の審判の申し立てに関する事務


○



(11) 長寿センターの自主事業の実施

 

 

○

 

(12) 高齢者の生きがい活動に係る土地使用許可等

 

○

 

 

(13) 介護予防支援事業に係る通知、請求等

 

 

○

 

(14) 高齢者福祉事業及び介護保険事業に係る交付金等の申請等

 

○

 

 

(15) 福祉関係養成機関等との連絡、調整等

 

 

○

 

23 介護保険課

 

 

 

 

(1) 介護報酬請求の審査

 

 

○

 

(2) 介護保険事業報告の検閲

 

 

○

 

(3) 基準該当サービス事業者の登録等の決定

 

○

 

 

(4) 自己作成介護サービス計画の審査及び確認

 

 

○

 

(5) 第三者行為の調査報告

 

 

○

 

(6) 介護保険施設入所者の食事標準負担額の減額確認

 

 

○

 

(7) 特別養護老人ホーム旧措置者利用者負担額の決定

 

 

○

 

(8) 特別対策等に伴う利用者負担額の決定

 

 

○

 

(9) 在宅福祉に関する申請並びに届書の処理

 

 

○

 

(10) 介護老人福祉施設等における入所の判定



○


(11) 介護保険被保険者の資格得喪等の確認

 

 

○

 

(12) 介護保険料に関する申請等の処理

 

 

○

 

(13) 介護保険料の更正、決定及び賦課決定

 

 

○

 

(14) 介護認定審査等に係る事務処理

 

 

○

 

(15) 要介護認定等に係る資料の開示の決定

 

 

○

 

(16) 訪問指導の事業計画の作成

 

○

 

 

24 こども家庭課

 

 

 

 

(1) 児童手当に係る事務処理

 

 

○

 

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る事務処理

 

 

○

 

25 保健医療総務課

 

 

 

 

(1) 各種統計事務に係る調査員との連絡調整等

 

 

○

 

(2) 公衆衛生関係学生実習及び地域保健臨床研修の実施

 

○

 

 

(3) 温泉の利用の許可、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(4) 施術所の開設の届出の処理、報告の徴収及び臨床検査

 

○

 

 

(5) 診療所等の許可、開設の届出の処理、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(6) 死体の保存の許可

 

○

 

 

(7) 毒物又は劇物の販売業の登録、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(8) 診療に係る照射録の受理及び検査

 

○

 

 

(9) 歯科技工所の開設の届出の処理、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(10) 衛生検査所の登録、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(11) 薬局等の許可、承認、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(12) 前各号に掲げるもの以外の届出の処理

 

 

○

 

(13) 申請書等の県への提出

 

 

○

 

26 保健予防課

 

 

 

 

(1) 小児慢性特定疾病医療費の支給の決定

 

 

○

 

(2) 感染症に係る届出の処理、報告の徴収、通報(次号に掲げるものを除く。)、勧告、措置、制限、命令及び費用負担の決定並びに感染症発生時における消毒

 

○

 

 

(3) 感染症に係る市外に居住する者についての通報



○


(4) 結核指定医療機関の指定、報告の請求、検査及び指定取消

 

○

 

 

(5) 感染症診査協議会の運営

 

 

○

 

(6) 感染症に係る病原体の検査

 

 

○

 

(7) 予防接種事業の実施計画

 

○

 

 

(8) 所管事務に係る証明書等の交付

 

 

○

 

(9) 申請書等の県への提出

 

 

○

 

27 健康課

 

 

 

 

(1) 養育医療の給付

 

 

○

 

(2) 特定治療支援事業及び一般不妊治療費助成事業による給付

 

○

 

 

(3) 保健事業の実施計画

 

○

 

 

(4) 健康増進事業の実施計画

 

○

 

 

(5) 母子健康手帳の交付

 

 

 

○

(6) 健康手帳の交付

 

 

 

○

(7) 前各号に掲げるもの以外の届出の処理

 

 

○

 

(8) 所管事務に係る証明書等の交付

 

 

○

 

28 生活衛生課

 

 

 

 

(1) 墓地等の管理者の届出の処理、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(2) 食品営業の許可、命令(許可の取消しを除く。)、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(3) 特定給食施設に係る設置等の届出の処理、報告の徴収及び立入検査


○



(4) 理容所及び美容所の開設の届出の処理、構造設備の検査及び確認、報告の徴収並びに立入検査

 

○

 

 

(5) 興行場及び公衆浴場の許可、報告の徴収並びに立入検査

 

○

 

 

(6) 旅館業の許可、承認、報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(7) 動物の飼養又は収容の許可並びに化製場等に係る報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(8) クリーニング所の構造設備の検査及び確認、開設及び営業の届出の処理、報告の徴収並びに立入検査

 

○

 

 

(9) 犬の登録及び狂犬病予防注射に係る鑑札の交付等

 

 

○

 

(10) 水道事業等の確認及び許可、改善の指示、報告の徴収並びに立入検査

 

○

 

 

(11) 特定建築物の報告の徴収及び立入検査

 

○

 

 

(12) 動物取扱業の登録及び特定動物の飼養又は保管の許可

 

○

 

 

(13) 動物の愛護及び管理に関する法律の届出の処理

 

 

○

 

(14) 犬の死体の解剖等の許可並びに野犬等の収容、公示及び処分

 

○

 

 

(15) 家庭用品の回収命令等

 

○

 

 

(16) 家庭用品に係る工場等の報告の徴収、立入検査及び収去

 

 

○

 

(17) 前各号に掲げるもの以外の届出の処理

 

 

○

 

(18) 所管事務に係る証明書等の交付

 

 

○

 

(19) 申請書等の県への提出

 

 

○

 

29 食肉衛生検査所

 

 

 

 

(1) と畜場の使用料等の認可

 

○

 

 

(2) と畜場に係る処理頭数の制限、検査、持ち出しの許可、措置、報告の徴収及び届出の処理

 

 

○

 

(3) 食鳥処理事業の許可並びに指定検査機関への委任及び委任の解除

 

○

 

 

(4) 食鳥処理場に係る認定、検査、措置、意見、報告の徴収、立入検査及び届出の処理

 

 

○

 

(5) と畜場及び食鳥処理場に係る衛生管理責任者等の解任の命令

 

 

○

 

(6) 牛海綿状脳症の検査

 

 

○

 

(7) 所管事務に係る証明書等の交付

 

 

○

 

30 環境政策課

 

 

 

 

(1) 公害関係申請書の受付処理

 

 

○

 

(2) 公害苦情処理の結果報告

 

 

○

 

(3) 公害に係る事故報告の処理

 

○

 

 

(4) 公害防止に係る施設等の改善措置要求

 

○

 

 

(5) 分析試験結果の報告

 

 

○

 

(6) 生物多様性の保全に関する啓発指導



○


(7) 環境保健協議会及び環境保健委員との連絡

 

 

○

 

(8) 環境衛生思想の啓発指導

 

 

○

 

31 一般廃棄物対策課

 

 

 

 

(1) 清掃業者の許可及び指導

 

○

 

 

(2) 群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第10条による現地調査及び第14条による意見書の提出

 

○

 

 

(3) 高齢者等ごみ出し支援事業の利用決定


○



32 産業廃棄物対策課

 

 

 

 

(1) 使用済自動車引取業及び使用済自動車フロン類回収業の登録

 

 

○

 

(2) 各種届出、報告の処理

 

 

○

 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する意見聴取及び照会の処理

 

 

○

 

(4) 廃棄物処理施設等の事前協議(ただし、手続省略通知、協議内容変更承認及び終了通知を除く。)

 

○

 

 

(5) 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者への立入検査

 

○

 

 

(6) 廃棄物の不法投棄又は不適正処理に関する指導

 

 

○

 

(7) 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可(更新許可及び変更許可に限る。)

 

○

 

 

(8) 解体業及び破砕業の許可(更新許可及び変更許可に限る。)

 

○

 

 

33 清掃管理課

 

 

 

 

(1) ごみ収集処分の計画

 

○

 

 

34 産業政策課

 

 

 

 

(1) 企業情報の提供

 

 

○

 

(2) 工場立地法の届出受理

 

○

 

 

(3) 産業立地振興奨励金に関する事務

 

○

 

 

(4) 中心市街地活性化基本計画に関する事務

 

○

 

 

(5) まちなか回遊性向上事業に関する事務

 

○

 

 

(6) 職業訓練及び技能向上に関する事業計画

 

○

 

 

(7) 勤労者の福祉に関する事業計画

 

○

 

 

(8) 雇用安定対策に関する事業計画

 

○

 

 

(9) 業務日誌の検認

 

 

○

 

(10) 各種講習会及び講演会の実施

 

 

○

 

35 商工振興課

 

 

 

 

(1) 商業実態調査

 

 

○

 

(2) 商店の経営診断及び経営指導

 

 

○

 

(3) 計量器検査の計画及び報告

 

○

 

 

(4) 計量事業振興に関する計画

 

 

○

 

(5) 商業諸団体との共催事業に関する事務

 

○

 

 

(6) 工業の経営指導その他工業の振興に関する事務

 

 

○

 

(7) 工業関係団体との連絡調整に関する事務

 

○

 

 

(8) 融資制度の融資対象の確認

 

 

○

 

(9) 保証認定に関する事務

 

○

 

 

36 観光課

 

 

 

 

(1) 観光協会との共催事業に関する事務

 

○

 

 

37 農林課

 

 

 

 

(1) 農業委員会との連絡

 

○

 

 

(2) 利用権設定に関する通知、証明、調査等

 

 

○

 

(3) 認定農業者の認定

 

○

 

 

(4) 認定農業者に関する通知、証明、調査等

 

 

○

 

(5) 地産地消に関する通知、調査等

 

 

○

 

(6) 農用地証明

 

 

○

 

(7) 農用地利用計画変更に関する通知

 

 

○

 

(8) 農作物実態調査の報告

 

○

 

 

(9) 米穀の計画出荷基準数量の決定通知及び変更承認申請

 

○

 

 

(10) 米穀の政府買入基準数量の決定通知及び変更承認申請

 

○

 

 

(11) 肥料取締法に基づく届出の経由事務

 

 

○

 

(12) 農作物の病害虫防除及び除草剤の散布に関する既決計画に基づく事務処理

 

 

○

 

(13) 毒物劇物取締法施行令に基づく農薬使用の公示

 

○

 

 

(14) 畜産経営改善の実施

 

 

○

 

(15) 種畜の検査

 

 

○

 

(16) 家畜人工授精の実施

 

 

○

 

(17) 家畜防疫の指導

 

 

○

 

(18) 家畜飼育管理の指導奨励

 

 

○

 

38 田園整備課

 

 

 

 

(1) 土地改良区への技術指導

 

○

 

 

(2) 測量及び調査のための土地の立入り

 

 

○

 

(3) 土地の取得に関する登記

 

 

○

 

(4) 農業集落排水の接続の許可

 

○

 

 

(5) 座標データの証明に関する事務

 

 

○

 

39 管理課

 

 

 

 

(1) 市道及び溝渠の境界の確認

 

 

○

 

(2) 市道及び溝渠の占用許可

 

 

○

 

(3) 道路管理者以外の者の行う道路工事願の承認

 

○

 

 

(4) 道路橋りょうその他土木工事願の承認

 

○

 

 

(5) 工事のための交通禁止及び制限

 

 

○

 

(6) 土地の取得及び売渡処分に関する登記

 

 

○

 

40 土木課

 

 

 

 

(1) 工事のための交通禁止及び制限

 

 

○

 

(2) 公共の工事に関する土地立入り及び使用の通知

 

 

○

 

(3) 土地の取得等に伴う登記

 

 

○

 

41 道路維持課

 

 

 

 

(1) 工事のための交通禁止及び制限

 

 

○

 

(2) 公共の工事に関する土地立入り及び使用の通知

 

 

○

 

42 建築住宅課

 

 

 

 

(1) 市営住宅の入居者の退居の承認

 

 

○

 

(2) 市営住宅の同居及び軽易な模様替の許可

 

 

○

 

(3) 市営住宅の明渡し請求

 

○

 

 

(4) 市営住宅入居者の収入基準超過の認定

 

 

○

 

(5) 市営住宅入居期間の更新

 

 

○

 

(6) 住宅管理人との連絡事務

 

 

○

 

43 建築指導課

 

 

 

 

(1) 建築基準法の許可

 

○

 

 

(2) ラブホテル建築規制の審査

○

 

 

 

(3) 建築物の是正措置の通知

 

○

 

 

(4) 建築統計、建築設備等の報告

 

 

○

 

(5) 住宅金融公庫融資住宅の審査及び報告

 

 

○

 

(6) 道路位置の指定

 

○

 

 

(7) 予定道路の指定及び告示

 

○

 

 

(8) 建築物に附置する駐車施設の承認

 

○

 

 

(9) 浄化槽の届出事務の審査及び報告

 

 

○

 

(10) 建築協定の認可

 

○

 

 

(11) 長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定

 

 

○

 

44 開発指導課

 

 

 

 

(1) 都市計画法に基づく開発行為等の許可

 

○

 

 

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可

 

○

 

 

(3) 優良宅地、優良住宅の認定

 

○

 

 

(4) 宅地開発事前協議

 

○

 

 

(5) 中高層事前協議

 

○

 

 

(6) 高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(平成27年高崎市条例第32号)に基づく許可


○



45 都市計画課

 

 

 

 

(1) 都市計画基礎調査の県への提出

 

○

 

 

(2) 都市計画の決定及び変更に係る県への同意の申出

 

○

 

 

(3) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可

 

○

 

 

(4) 都市計画に関する各種証明

 

 

○

 

(5) 風俗営業等の許可に対する照会事項の回答

 

 

○

 

(6) 測量及び調査のための土地立入り

 

 

○

 

(7) 国土利用計画法第23条の届出及び同法施行規則第21条の申請

 

 

○

 

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出及び同法第5条の申出

 

○

 

 

(9) 市営駐車場使用に係る事務処理

 

 

○

 

(10) 駐車場設置等の届出

 

 

○

 

(11) 地区計画区域内の行為の届出

 

 

○

 

(12) 大規模建築物等の届出

 

 

○

 

(13) 景観形成地区の行為の届出

 

 

○

 

(14) 風致地区内における建築物の新築、宅地の造成等の許可

 

○

 

 

46 景観室

 

 

 

 

(1) 景観法に基づく申請、届出等

 

○

 

 

(2) 屋外広告物等の表示等に係る許可、届出等

 

 

○

 

(3) 屋外広告物等に係る違反者に対する措置等

 

○

 

 

(4) 屋外広告業の登録事務

 

 

○

 

(5) 違反広告物除却活動団体に係る認定等

 

 

○

 

47 市街地整備課

 

 

 

 

(1) 測量及び調査のための土地立入り

 

 

○

 

(2) 市街地再開発事業等の技術指導

 

○

 

 

(3) 土地の取得に関する登記

 

 

○

 

(4) 建築行為等の制限

 

○

 

 

48 区画整理課

 

 

 

 

(1) 測量及び調査のための土地立入り

 

 

○

 

(2) 土地の取得に関する登記

 

 

○

 

(3) 建築行為等の制限

 

○

 

 

(4) 区画整理に関する各種証明

 

 

○

 

(5) 区画整理による工事のための交通制限

 

 

○

 

(6) 区画整理に伴う清算金の算定

 

○

 

 

(7) 区画整理清算金の徴収及び交付

 

 

○

 

(8) 区画整理清算金の納期変更及び繰上徴収

 

○

 

 

49 都市施設課

 

 

 

 

(1) 都市計画街路事業による工事のための交通制限

 

 

○

 

(2) 土地の取得に関する登記

 

 

○

 

(3) 測量及び調査のための土地立入り

 

 

○

 

50 公園緑地課

 

 

 

 

(1) 公園関係調査の国県への提出

 

○

 

 

(2) 公園、緑地等の計画決定及び事業認可に関する国県への申請

 

○

 

 

(3) 緑地保全地区内における開発・建築許可

 

○

 

 

(4) 公園、緑地等の使用許可

 

 

○

 

(5) 土地の取得等に伴う登記

 

 

○

 

(6) 緑化関係団体との連絡

 

 

○

 

別表第3(第4条関係)

(平4訓令4・追加、平12訓令6・一部改正、平15訓令3・旧別表第5繰上、平18訓令13・一部改正、平23訓令7・旧別表第4繰上、平29訓令2・令4訓令2・一部改正)

専決事項

(1) 所属職員に係る年次有給休暇及び特別休暇(勤務時間規則第13条第1項の表第18号の場合に限る。)の許可等

(2) 台帳等の管理

(3) 公簿及び図面の閲覧許可

(4) 軽易な日表、月表及び日誌等の検閲

(5) 軽易な文書の照会及び回答

(6) 施設(附属施設及び備品を含む。)の使用許可

(7) 行政財産の目的外使用の許可(当該行政財産を利用する者が利用する設備を設置するためのものに限る。)

別表第4(第4条関係)

(平4訓令4・追加、平12訓令6・一部改正、平15訓令3・旧別表第6繰上、平18訓令13・一部改正、平23訓令7・旧別表第5繰上、平29訓令2・令4訓令2・一部改正)

専決事項

(1) 所属職員に係る年次有給休暇及び特別休暇(勤務時間規則第13条第1項の表第18号の場合に限る。)の許可等

(2) 台帳等の管理

(3) 公簿及び図面の閲覧許可

(4) 軽易な日表、月表及び日誌等の検閲

(5) 軽易な文書の照会及び回答

(6) 施設(附属施設及び備品を含む。)の使用許可

(7) 行政財産の目的外使用の許可(当該行政財産を利用する者が利用する設備を設置するためのものに限る。)

(8) 税外収入金の調定及び納入通知

(9) 光熱水費、燃料費、印刷製本費、給食費及び消耗品費に係る支出負担行為

(10) 1件5万円未満の会議費に係る支出負担行為

(11) 役務費(広告料を除く。)の支出負担行為

(平6訓令3・全改、平15訓令3・一部改正)

画像

高崎市事務専決規程

昭和39年5月1日 庁達第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 昭和39年5月1日 庁達第2号
◇ 昭和39年7月1日 庁達第8号
◇ 昭和39年9月25日 規則第45号
◇ 昭和40年3月31日 規則第9号
◇ 昭和40年4月1日 規則第11号
◇ 昭和40年4月1日 庁達第2号
◇ 昭和40年5月21日 規則第12号
◇ 昭和40年10月29日 規則第25号
◇ 昭和41年4月1日 規則第4号
◇ 昭和41年4月25日 庁達第5号
◇ 昭和41年7月1日 規則第12号
◇ 昭和41年12月22日 規則第20号
◇ 昭和42年7月1日 規則第17号
◇ 昭和42年7月11日 規則第19号
◇ 昭和42年12月18日 規則第30号
◇ 昭和43年3月28日 規則第2号
◇ 昭和43年4月1日 規則第7号
◇ 昭和43年5月1日 規則第8号
◇ 昭和43年7月1日 庁達第2号
◇ 昭和43年7月10日 規則第15号
◇ 昭和43年10月2日 規則第19号
◇ 昭和43年11月1日 規則第21号
◇ 昭和43年12月10日 規則第22号
◇ 昭和44年4月1日 庁達第1号
◇ 昭和44年4月1日 庁達第2号
◇ 昭和45年7月30日 規則第31号
◇ 昭和45年10月1日 規則第33号
◇ 昭和45年11月27日 規則第37号
◇ 昭和46年3月24日 規則第3号
◇ 昭和46年4月1日 庁達第2号
◇ 昭和46年9月30日 告示第36号
◇ 昭和46年12月4日 告示第59号
◇ 昭和47年4月1日 庁達第3号
◇ 昭和47年9月1日 告示第59号
◇ 昭和48年3月31日 告示第16号
◇ 昭和48年7月31日 告示第50号
◇ 昭和49年3月30日 告示第16号
◇ 昭和49年7月31日 告示第53号
◇ 昭和50年4月21日 告示第35号
◇ 昭和50年6月30日 告示第53号
◇ 昭和51年3月31日 告示第36号
◇ 昭和51年6月30日 庁達第4号
◇ 昭和51年6月30日 庁達第5号
◇ 昭和51年9月30日 庁達第10号
◇ 昭和52年3月31日 庁達第4号
◇ 昭和53年3月31日 庁達第1号
◇ 昭和53年6月30日 庁達第3号
◇ 昭和54年3月31日 訓令第4号
◇ 昭和54年6月30日 訓令第6号
◇ 昭和55年7月15日 訓令第5号
◇ 昭和55年8月1日 訓令第7号
◇ 昭和57年5月1日 訓令第2号
◇ 昭和58年2月1日 訓令第1号
◇ 昭和58年8月31日 訓令第5号
◇ 昭和59年3月31日 訓令第2号
◇ 昭和61年3月29日 訓令第3号
◇ 昭和62年3月31日 告示第29号
◇ 昭和63年3月31日 告示第27号
◇ 昭和63年10月1日 訓令第8号
◇ 平成元年3月31日 告示第65号
◇ 平成元年9月30日 訓令第10号
◇ 平成3年3月18日 訓令第1号
◇ 平成3年9月21日 訓令第4号
◇ 平成4年3月25日 訓令第4号
◇ 平成6年3月30日 訓令第3号
◇ 平成7年3月30日 訓令第3号
◇ 平成9年3月28日 訓令第9号
◇ 平成10年3月25日 訓令第3号
◇ 平成10年7月31日 訓令第14号
◇ 平成11年3月31日 訓令第4号
◇ 平成12年3月31日 訓令第6号
◇ 平成12年9月21日 訓令第11号
◇ 平成13年3月30日 訓令第3号
◇ 平成14年3月29日 訓令第5号
◇ 平成15年3月31日 訓令第3号
◇ 平成15年9月30日 訓令第7号
◇ 平成16年3月31日 訓令第2号
◇ 平成16年8月6日 訓令第3号
◇ 平成17年3月31日 訓令第2号
◇ 平成17年10月31日 訓令第11号
◇ 平成18年1月20日 訓令第3号
◇ 平成18年3月31日 訓令第7号の3
◇ 平成18年9月29日 訓令第13号
◇ 平成19年3月30日 訓令第4号
◇ 平成20年3月25日 訓令第1号
◇ 平成20年7月31日 訓令第5号
◇ 平成20年12月25日 訓令第7号
◇ 平成21年3月31日 訓令第5号
◇ 平成22年3月31日 訓令第2号
◇ 平成23年3月31日 訓令第7号
◇ 平成23年5月31日 訓令第11号
◇ 平成24年3月30日 訓令第3号
◇ 平成25年3月29日 訓令第4号
◇ 平成26年3月31日 訓令第4号
◇ 平成27年3月31日 訓令第3号
◇ 平成28年6月30日 訓令第9号
◇ 平成29年3月31日 訓令第2号
◇ 平成30年3月29日 訓令第1号
◇ 平成31年3月29日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第4号
◇ 令和3年3月31日 訓令第2号
◇ 令和4年3月31日 訓令第2号
◇ 令和4年9月30日 訓令第5号
◇ 令和5年3月31日 訓令第2号
◇ 令和5年9月29日 訓令第3号
◇ 令和6年3月29日 訓令第3号
◇ 令和6年11月29日 訓令第5号
◇ 令和6年12月27日 訓令第6号
◇ 令和7年3月31日 訓令第1号
◇ 令和7年9月30日 訓令第4号