○高崎市事務分掌条例
昭和46年9月23日
条例第25号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設けるものとする。
総務部
(1) 秘書に関する事項
(2) 市政の総合的な企画及び事務の管理に関する事項
(3) 地区行政、地域振興、市民活動支援その他行政一般に関する事項
(4) 防災に関する事項
(5) 行政組織及び職員に関する事項
(6) 高度情報化に関する事項
(7) 文化行政に関する事項
(8) スポーツ行政に関する事項
(9) 広報に関する事項
(10) 新規発生事務等の分掌の調整に関する事項
財務部
(1) 市の予算、財産その他の財務に関する事項
(2) 契約及び工事の検査に関する事項
(3) 市税に関する事項
市民部
(1) 市民生活の向上に関する事項
(2) 人権の確立及び擁護並びに男女共同参画の推進に関する事項
(3) 生活安全並びに青少年の保護及び育成に関する事項
(4) 交通安全に関する事項
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(6) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
福祉部
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 介護保険に関する事項
保健医療部
(1) 保健衛生に関する事項
(2) 健康の増進に関する事項
環境部
(1) 環境保全に関する事項
(2) 廃棄物対策に関する事項
商工観光部
(1) 商業及び工業に関する事項
(2) 観光及び計量に関する事項
農政部
(1) 農林水産業に関する事項
(2) 土地改良に関する事項
建設部
(1) 道路その他土木に関する事項
(2) 住宅及び建築工事に関する事項
(3) 建築行政に関する事項
(4) 開発行為に関する事項
都市整備部
(1) 都市計画に関する事項
(2) 都市開発に関する事項
(3) 土地区画整理に関する事項
(4) 公園及び緑地に関する事項
(昭48条例66・昭49条例35・昭51条例45・昭51条例55・昭53条例29・昭55条例30・昭59条例6・昭62条例6・昭63条例1・平元条例1・平7条例5・平9条例4・平12条例6・平13条例5・平15条例33・平17条例7・平18条例6・平20条例8・平23条例4・平24条例4・平25条例9・平26条例5・平29条例5・令5条例5・一部改正)
第2条 この条例施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(高崎市同和対策審議会設置条例の一部改正)
2 高崎市同和対策審議会設置条例(昭和44年高崎市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年高崎市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年12月26日条例第66号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第35号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(高崎市総合計画審議会条例の一部改正)
2 高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和51年9月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
(高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年高崎市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 高崎市福祉事務所設置条例(昭和26年高崎市告示第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和53年6月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(高崎市同和対策審議会設置条例の一部改正)
2 高崎市同和対策審議会設置条例(昭和44年高崎市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市総合計画審議会条例の一部改正)
3 高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 高崎市特別職報酬等審議会条例(昭和39年高崎市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
5 高崎市特別土地保有税審議会条例(昭和53年高崎市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和55年9月29日条例第30号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月16日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(高崎市総合計画審議会条例の一部改正)
2 高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市文化賞条例の一部改正)
3 高崎市文化賞条例(昭和47年高崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市駅ビルギャラリー条例の一部改正)
4 高崎市駅ビルギャラリー条例(昭和56年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高崎市総合計画審議会条例の一部改正)
2 高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成13年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(高崎市総合計画審議会条例の一部改正)
2 高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例の一部改正)
3 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例(昭和47年高崎市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
4 高崎市スポーツ振興審議会条例(昭和51年高崎市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 高崎市青少年問題協議会設置条例(昭和48年高崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市建築審査会条例の一部改正)
6 高崎市建築審査会条例(昭和49年高崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市都市計画審議会条例の一部改正)
7 高崎市都市計画審議会条例(平成12年高崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市都市景観条例の一部改正)
8 高崎市都市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市国土利用計画審議会条例の一部改正)
9 高崎市国土利用計画審議会条例(昭和57年高崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年9月29日条例第33号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(高崎市都市計画審議会条例の一部改正)
2 高崎市都市計画審議会条例(平成12年高崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市都市景観条例の一部改正)
3 高崎市都市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高崎市国土利用計画審議会条例の一部改正)
4 高崎市国土利用計画審議会条例(昭和57年高崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月24日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。