○高崎市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和39年5月1日
庁達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令5・全改)
(委員会等の補助執行)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会の事務局長、公平委員会の書記長、監査委員の事務局長及び農業委員会の事務局長をして、別表のとおり補助執行させるほか、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)をして、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)別表第1中第4項及び第5項に掲げる事項(副市長専決事項を除く。)を補助執行させるものとし、補助執行できる職員は同表第4項各号及び第5項各号の区分に従い、当該専決者の欄に掲げる職に相当する職にある者とする。この場合において、市立学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び特別支援学校をいう。以下同じ。)以外の教育機関の長、その他の職員が支出負担行為について補助執行するものであるときは、教育委員会の定めるところによる。
(1) 1件10万円以下の支出負担行為及び支出命令(次号に掲げるものを除く。)
(2) 給食賄材料費の支出負担行為及び支出命令
(3) 物品購入請求
(4) 振替命令(科目更正に限る。)
(5) 物品の検収の確認
(6) 1件20万円未満の物品の処分
(7) 物品の返納、管理替等
3 第1項に規定するもののほか、地方自治法第180条の2の規定により、農業委員会の補助職員をして、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する独立行政法人農業者年金基金に関する事務を補助執行させる。
5 第1項に規定するもののほか、地方自治法第180条の2の規定により、監査委員の補助職員をして、同法第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関する事務を補助執行させる。
(昭46庁達4・全改、昭51告示36・昭60訓令3・平4訓令5・平12訓令2・平14訓令2・平18訓令1・平19訓令2・平19訓令7・平22訓令3―2・平27訓令4・平28訓令5・平28訓令6・一部改正)
(議会事務局職員の補助執行)
第3条 議会事務局の職員をして、議会に係る予算の執行に関する事務を補助執行させるものとする。
2 前項の規定により議会事務局の職員をして補助執行させるときは、当該職員を議会事務局における当該職員の職に相当する職の市長の補助職員に併任したものとみなす。
(平28訓令5・追加)
(平28訓令5・旧第3条繰下)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月21日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月1日庁達第4号)
この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日告示第36号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第2号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日訓令第7号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3―2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条第1項及び別表の規定は適用せず、改正前の第2条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
別表
(平27訓令4・全改)
事項 | 補助執行者 | |||
選挙管理委員会事務局長 | 公平委員会書記長 | 監査委員事務局長 | 農業委員会事務局長 | |
(1) 報酬及び費用弁償の支出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) 所掌にかかる国及び県の補助金負担金並びに委託金の申請、調査及び報告 | ○ | ○ |