○高崎市事務専決規程等の運用について
昭和39年5月1日
庁達第4号
高崎市事務専決規程等の運用にあたり、特に留意しなければならない事項は次のとおりである。
(1) 専決は、内部的関係において市長の権限に属する事務の一部を、所定の者が一定範囲の事項に限り市長に代って決裁することであるが、その効果は内部的であるとはいえ外形上は市長自身の行為として表示されるので専決者は常に市長の意を体し過誤ないよう注意すること。
(2) この専決規程は、漸次整備してゆかなければならないと考えられるので、脱落している事項又はあらたな事務事業等にあたり必要事項については密接な連絡をとるようにされたい。
(3) 専決事項は、市長の名において処理することのできる事項として定められたものであるから処理の状況は、各階層ごとにとりまとめ要約され順次上司を経て市長に達するようにしなければならない。