○高崎市印鑑条例

昭和47年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(昭63条例36・平12条例7・平12条例48・平24条例29・令2条例1・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の代理人によるときは、当該印鑑を押した委任の旨を証する文書を添えなければならない。

(昭49条例44・昭63条例36・平12条例48・一部改正)

(印鑑登録申請の不受理及び拒否)

第4条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏及び名の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民票に記録されている通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)(以下単に「通称」という。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) 職業等氏名以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの

(4) ふちのないもの

(5) 毀損又はま滅しているもの

(6) 印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの又は1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの

(7) 印影の照合が困難と認められるもの

(8) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 前項に規定するもののほか、市長は、登録の申請が本人の意思であることが疑わしいとき、又は申請の受理が不適当と認められるときは、印鑑登録の申請を拒否することができる。

(昭63条例36・旧第5条繰上、平12条例7・平12条例48・平24条例29・令元条例11・令2条例1・一部改正)

(申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、別に期限を定めて照会書を申請人に送付し、その回答を求めなければならない。

2 申請人は、前項の回答をしようとするときは、規則で定める回答書を自ら提出し、当該申請人が本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。

3 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の規定による回答書の提出及び書類の提示について準用する。この場合において、同条第2項中「添えなければ」とあるのは、「添え、代理人が当該代理人本人であることが確認できる書類を提示しなければ」と読み替えるものとする。

4 第2項の回答書が提出されないときは、当該申請はその効力を失う。

5 第1項の規定にかかわらず、当該申請が本人の意思であることが確認できるときは、照会書を省略することができる。

(昭63条例36・旧第6条繰上、平16条例28・一部改正)

(印鑑登録)

第6条 市長は、前条の規定により事実を確認したときは、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合には、氏名及び当該旧氏)(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製するものとする。

(平12条例48・全改、平24条例29・平30条例2・令元条例11・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条の2 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(平12条例48・追加)

(登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者は、登録証が破損等により使用できなくなったときは、当該登録証を提出して、市長に再交付の申請をしなければならない。

2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(昭63条例36・追加、平12条例48・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の更正)

第8条 市長は、住民票に記録された事項を変更したときは、直ちに印鑑登録原票に登録された事項を更正しなければならない。

(昭63条例36・旧第9条繰上・一部改正、平12条例48・平24条例29・一部改正)

(印鑑登録廃止の届出)

第9条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、自ら市長に印鑑登録を廃止する旨を届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑登録した印鑑(以下「登録印鑑」という。)が、き損若しくはま滅したとき。

(3) 登録印鑑又は登録証を紛失したとき。

(4) 登録印鑑を変更しようとするとき。

2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の届出について準用する。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもってする場合については、本人が申請しなければならない。

(昭63条例36・旧第10条繰上・一部改正、平11条例3・平12条例48・平17条例26・一部改正)

(印鑑登録の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を消除する。

(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 婚姻その他の事由により登録印鑑が、第4条第1項第1号に該当するにいたったとき。

(4) 成年被後見人であることが判明したとき。

(5) 不正その他偽りの行為により印鑑の登録をしたことが判明したとき。

(昭63条例36・旧第12条繰上・一部改正、平11条例3・平12条例7・平24条例29・一部改正)

(登録証の返還)

第11条 印鑑登録者は、第9条第1項の規定により、印鑑登録廃止の届出をするときは、登録証を、速やかに、返還しなければならない。ただし、同項第3号のうち登録証を紛失したときは、この限りでない。

2 市長は、前条の規定により印鑑登録の消除をするとき、及びその他必要と認めたときは、登録証の返還を、速やかに、求めなければならない。

(昭63条例36・旧第13条繰上・一部改正、平17条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録された事項(第6条第1項第1号及び第2号を除く。)について市長が証明するものとする。

(平12条例48・全改)

(証明書の申請等)

第13条 証明書の交付を受けようとする印鑑登録者は、印鑑登録証明書交付請求書に登録証を添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票に登録された事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

3 第3条第1項ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

(平12条例48・全改)

(特定端末機による証明書の申請等)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体(同法第8条に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。)を用いて自ら特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(平27条例52・追加、令5条例6・一部改正)

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否するものとする。

(1) 登録証を提示しなかったとき(前条の規定による申請があった場合を除く。)

(2) 証明書の再証明を求められたとき。

(3) 証明書の交付申請が本人の意思によらないと認められるとき。

(4) 前各号のほか、市長が不適当と認めるとき。

(昭63条例36・旧第16条繰上・一部改正、平11条例3・平27条例52・一部改正)

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑に関する申請又は届出について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類等の提出を求めることができる。

(昭63条例36・旧第17条繰上、平12条例48・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧に供しない。ただし、法令の規定に基づく請求等があった場合において市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(昭63条例36・旧第18条繰上・一部改正)

(高崎市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平11条例3・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63条例36・旧第19条繰上、平11条例3・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年9月1日から施行する。

(平17条例72・一部改正)

(平17条例72・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑は、この条例施行の日から昭和48年8月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による手帳に関する規定は適用しない。

(平17条例72・一部改正)

4 前項に規定する印鑑に係る証明については、この条例施行の日から昭和48年8月31日までの間に最初に行う証明に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録者が、同一印章を用いて登録申請をするときは、第5条の規定にかかわらず、事実確認の手続きを省略することができる。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村印鑑条例(昭和58年倉渕村条例第2号)、箕郷町印鑑条例(昭和50年箕郷町条例第13号)、群馬町印鑑条例(昭和50年群馬町条例第20号)及び新町印鑑条例(昭和54年新町条例第2号)(次項においてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例72・追加)

7 編入日前に町村条例の規定により交付を受けた登録証を有する者は、当該登録証と引換えに、この条例に規定する登録証の交付を受けることができる。この場合において、高崎市証明手数料条例(昭和45年高崎市条例第11号)に規定する登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平17条例72・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

8 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に榛名町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年榛名町条例第15号。次項において「町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、登録証の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例60・追加)

9 編入日前に町条例の規定により交付を受けた登録証を有する者は、当該登録証と引換えに、この条例に規定する登録証の交付を受けることができる。この場合において、高崎市証明手数料条例に規定する登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平18条例60・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第12項において「編入日」という。)前に吉井町印鑑条例(昭和48年吉井町条例第21号。次項及び附則第12項において「町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録者手帳等の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

11 編入日前に町条例の規定により交付を受けた印鑑登録者手帳等を有する者は、当該印鑑登録者手帳等と引換えに、この条例に規定する登録証の交付を受けることができる。この場合において、高崎市証明手数料条例に規定する登録証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平21条例31・追加)

12 編入日前に町条例第3条の規定によりなされた登録申請に係る手数料については、高崎市証明手数料条例の規定にかかわらず、徴収しない。

(平21条例31・追加)

(昭和49年9月30日条例第44号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高崎市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)が、改正後の高崎市印鑑条例の規定による印鑑登録証の交付を受けようとするときは、改正前の条例の規定により交付されている印鑑登録者手帳を市長に提出しなければならない。

3 旧登録者で、前項の規定による印鑑登録証の交付を受けていない者に係るこの条例の施行の日以後の印鑑登録証明書の交付申請については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定中第9条第1項、第10条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第48号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の規定により登録されている印鑑は、当該印鑑登録の廃止又は消除するまでの間、改正後の第6条の規定により登録を受けた印鑑とみなす。

(平成16年7月8日条例第28号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の高崎市印鑑条例の規定によりされた登録の申請に係る回答については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第60号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(高崎市印鑑条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の高崎市印鑑条例第2条の規定に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者として、印鑑の登録を受けているもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)又は印鑑の登録の申請をしているもの(以下「外国人印鑑登録申請者」という。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第1条の規定による改正後の高崎市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該印鑑の登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、外国人印鑑登録者又は外国人印鑑登録申請者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録又は印鑑の登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該印鑑の登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(平成27年12月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第4号で平成28年1月29日から施行)

(平成30年3月27日条例第2号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第37号で令和元年12月16日から施行)

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

高崎市印鑑条例

昭和47年3月31日 条例第5号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和49年9月30日 条例第44号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和63年6月30日 条例第36号
平成11年3月29日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年9月22日 条例第48号
平成16年7月8日 条例第28号
平成17年9月30日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第72号
平成18年9月29日 条例第60号
平成21年5月15日 条例第31号
平成24年7月4日 条例第29号
平成27年12月28日 条例第52号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第6号