○高崎市印鑑条例施行規則
昭和47年8月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市印鑑条例(昭和47年高崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合したうえで受理するものとする。
(平24規則45・平30規則38・一部改正)
(条例第5条第1項の期限)
第3条 条例第5条第1項の期限は、照会の日から起算して20日以内とする。
(昭49規則26・一部改正、昭63規則29・旧第5条繰上・一部改正、平12規則72・平16規則39・一部改正)
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真の貼付されているもの(写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は特殊加工して改ざん防止の措置がなされているものに限る。)
(2) 在留カード又は特別永住者証明書
(3) 健康保険の被保険者証又は資格確認書
(4) 各種年金証書
(5) 預金通帳又は貯金通帳
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(平16規則39・追加、平24規則45・令6規則40・一部改正)
(昭63規則29・追加、平16規則39・一部改正)
(印鑑登録証明書の作成)
第5条 印鑑登録証明書は、電子計算機により出力して作成するものとする。
2 事故その他の事由により電子計算機により出力して作成することができないときは、複写機により作成することができる。
(昭63規則29・追加、平12規則72・旧第6条繰上)
(申請書等の様式)
第6条 印鑑登録又は証明についての申請書、届書、登録証などの様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書印鑑登録廃止届 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 照会書及び回答書 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付請求書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(昭63規則29・追加、平12規則72・旧第8条繰上・一部改正、平20規則48・平24規則45・令3規則1・一部改正)
(文書保存年限)
第7条 印鑑に関する文書等の保存年限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) その他印鑑に関する文書にあっては、2年
(昭51規則39・全改、昭63規則29・旧第13条繰上・一部改正、平12規則72・旧第9条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和49年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月10日規則第39号)
1 この規則は、昭和51年11月10日から施行する。
2 この規則施行の日前に作成され、施行の日において現に保存されている印鑑に関する文書については、改正後の高崎市印鑑条例施行規則第13条の規定を適用するものとする。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の高崎市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付を受けている印鑑登録者手帳(以下「手帳」という。)は改正後の高崎市印鑑条例施行規則の相当規定により交付を受けた手帳とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成した手帳、その他の用紙がある場合は当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(昭和63年7月30日規則第29号)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に登録されている印鑑に係る印鑑登録者手帳は、高崎市印鑑条例(昭和47年高崎市条例第5号)第6条の規定による印鑑登録証の交付を受けるまでは、この規則による改正規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成3年5月27日規則第24号)
この規則は、平成3年6月3日から施行する。
附則(平成12年9月30日規則第72号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第39号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の高崎市印鑑条例施行規則の規定によりされた登録の申請に係る回答については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成20年12月24日規則第48号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の2第2号、様式第1号及び様式第6号の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する外国人登録証明書にあっては出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)(以下「改正法」という。)附則第15条第2項各号に定める期間は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者が所持する外国人登録証明書にあっては改正法附則第28条第2項各号に定める期間は特別永住者証明書とみなすものとする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年12月15日規則第52号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成してある用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成30年6月7日規則第38号)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成してある用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年12月12日規則第38号)
1 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年1月8日規則第1号)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号及び様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第40号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則1・全改、令6規則40・一部改正)
(平20規則48・全改、平24規則45・平30規則38・令元規則38・一部改正)
(昭63規則29・全改、平12規則72・一部改正、平20規則48・旧様式第4号繰上、平24規則45・一部改正)
(平16規則39・全改、平17規則27・一部改正、平20規則48・旧様式第5号繰上、平27規則52・一部改正)
(平12規則72・全改、平17規則27・一部改正、平20規則48・旧様式第6号繰上、平27規則52・令元規則38・令3規則1・一部改正)
(平20規則48・全改、令3規則1・旧様式第7号繰上)
(平12規則72・全改、平17規則27・平27規則52・令元規則38・一部改正、令3規則1・旧様式第8号繰上・一部改正)
(昭63規則29・全改、平12規則72・平24規則45・平30規則38・令元規則38・一部改正、令3規則1・旧様式第9号繰上)