○高崎市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例44・一部改正)

(印鑑登録)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 市長が不適当と認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、高崎市印鑑条例(昭和47年高崎市条例第5号)等に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、発行後3月以内の当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、申請者が本人であることを確認するとともに、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について、審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により確認及び審査した結果、登録が適当と認めた場合は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平20条例44・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について市長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 代表者等の資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(平20条例44・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、同項に規定する申請があった場合は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、同項の申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平20条例44・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に印鑑登録者の個人印鑑を押印して、直ちに自ら市長に申請しなければならない。

(代理人による申請)

第9条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人が第4条第1項第7条第1項及び前条の規定による申請をすることができる。この場合においては、代理人をして申請をさせる旨を証する書面を提出しなければならない。

(平20条例44・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めた場合

2 市長は、第8条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項第3号又は第4号に規定する事由により登録を抹消した場合は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(平20条例44・一部改正)

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(高崎市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に高崎市認可地縁団体印鑑規則(平成6年高崎市規則第5号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定により登録を受けている者は、この条例の相当規定により登録を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に規則第4条の規定によりなされた登録の申請は、この条例の規定によりなされた登録の申請とみなす。

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年榛名町条例第37号)の規定によりなされた印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例41・追加)

(平成18年9月29日条例第41号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第44号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

高崎市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月24日 条例第8号

(平成20年12月1日施行)