○高崎市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市認可地縁団体印鑑条例(平成12年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第4条第1項による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第5条第2項の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第4条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第3号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第5条 条例第7条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第8条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第7条 条例第11条第3項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)

第8条 市長は、条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票を除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑登録を受けている者にその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提示を求め、職権により認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市認可地縁団体印鑑規則(平成6年高崎市規則第5号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平17規則27・平20規則43・一部改正)

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(平20規則43・一部改正)

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(平20規則43・一部改正)

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(平17規則27・平20規則43・一部改正)

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(平17規則27・平20規則43・一部改正)

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高崎市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(平成20年12月1日施行)