○高崎市住民センター建設費補助金交付要綱
昭和54年7月19日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各町内会において町民相互の親睦及び文化の向上の場並びに町内自治の拠点としての場(以下「住民センター」という。)を新築、改築、増築若しくは改修する場合、住民センターとして既存の建物を買収する場合又は住民センター用地を買収する場合に当該町内会に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)及びこの要綱の定めるところによる。
(昭55告示57・昭57告示30・平18告示38・平25告示127・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助の対象経費は、住民センターの建物の基礎、主体、屋根、造作、壁、仕上げ部分等の本体工事費及び電気、ガス、給排水衛生設備の附帯工事費、既存建物の買収費並びに用地の買収費とし、次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 建物内部の備品等の購入費
(2) 用地の整地に要する経費
(3) 登記料及び公租公課
(4) 事務費及びこれに類する経費
(昭55告示57・一部改正)
(補助率及び補助金の額)
第3条 補助率及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
区分 | 補助率 | 補助金の額 |
新築及び全面改築 | 補助対象経費の2分の1以内 | 700万円以内 |
増築 | 補助対象経費の2分の1以内 | 200万円以内 |
改修 | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円以内 |
既存建物の買収 | 補助対象経費の4分の1以内 | 200万円以内 |
用地の買収 | 補助対象経費の4分の1以内 | 200万円以内 |
(昭59告示22・全改、平4告示60・平15告示171・平18告示38・平25告示127・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高崎市住民センター建設費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付については、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者が補助事業の変更等をするときは、あらかじめ高崎市住民センター建設費補助事業変更(中止・廃止・計画変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合は、市長に報告し、その指示を受けること。
(補助事業完了実績報告書)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了の日から起算して1月以内に高崎市住民センター建設費補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、これを審査し、実地検査のうえ補助金を交付する。
2 前項の補助金は、精算払いとする。
(補助金の概算交付請求)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず補助金の交付について特に必要があると認めたときは、概算交付を行うことができる。
(昭56告示58・追加)
(補助金の概算交付)
第10条 市長は、前条の請求書を受けたときは、必要な審査を行い補助金を交付する。
(昭56告示58・追加)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(平18告示38・旧附則・一部改正、平21告示166・一部改正)
区分 | 補助率 | |
倉渕支所管内 | 改修・修理又は崩落防止 | 補助対象経費の2分の1以内 |
箕郷支所管内 | 改修(事業費が10万円以上の場合に限る。) | 補助対象経費の10分の3以内 |
改修(躯体工事に関する場合に限る。) | 補助対象経費の3分の2以内 | |
増築(その建物が住民センターとしての機能を果たし得ない構造である場合に限る。) | 〃 | |
群馬支所管内 | 改修・増築 | 3分の2以内 |
(平18告示38・追加、平19告示84・平21告示166・一部改正)
補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
(1) 住民センターの修繕に要する経費 (2) 冷暖房設備、蛍光灯、カーテン等の附帯設備の設置に要する経費 (3) 住民センター施設用地の保全に要する経費 | 補助対象経費の額が10万円を超える場合に補助金の交付の対象とし、補助金の額は、当該10万円を超える部分の額に10分の9を乗じた額とする。 |
(平21告示166・追加)
附則(昭和55年1月23日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住民センター建設費補助金交付要綱の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月14日告示第57号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際、既に住民センターを建設するために買収した用地のうち、昭和55年度内に当該用地に住民センターを建設するものに限り、改正後の高崎市住民センター建設費補助金交付要綱の規定を適用することができる。
附則(昭和56年7月31日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住民センター建設費補助金交付要綱の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月5日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住民センター建設費補助金交付要綱の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日告示第22号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月22日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住民センター建設費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日告示第158号)抄
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月5日告示第171号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この告示の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日告示第38号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第84号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第5条の規定による補助金の交付決定を受けている者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日告示第166号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第127号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第108号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(昭55告示57・平4告示60・平17告示103・平25告示127・令3告示108・一部改正)
(昭57告示30・全改、平4告示60・平17告示103・令3告示108・一部改正)
(昭55告示57・平4告示60・平17告示103・平25告示127・令3告示108・一部改正)
(昭55告示57・平4告示60・平5告示158・平17告示97・平17告示103・平25告示127・令3告示108・一部改正)
(昭56告示58・追加、平4告示60・平5告示158・平17告示103・一部改正)