○高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給要綱

昭和60年2月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の住民により構成される団体が実施する地域公益活動に従事中又は地域公益活動のための移動中において、発生した事故により傷害を受けた者に対する傷害見舞金の支給及び死亡した者の遺族に対する弔慰金の支給並びに私傷病により死亡した者の遺族に対する弔慰金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4告示43・平16告示218・平20告示96―4・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 町内会、PTA、青年団、婦人会、子供会その他地域の住民により構成される団体をいう。

(2) 地域公益活動 環境の保全、交通安全、防火、防犯、社会福祉その他地域の公益のため地域団体が自主的に行う非営利の活動をいう。

(平20告示96―4・追加)

(見舞金等の支給対象)

第3条 傷害見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域団体が実施する地域公益活動に従事中又は地域公益活動を行うための住居と活動場所との間の移動中若しくは一の活動場所から他の活動場所への移動中(以下「地域公益活動中」という。)に発生した事故により、傷害を受けた者又は当該事故を直接の原因として当該事故の発生した日から180日以内に死亡した者の遺族

(2) 地域公益活動中に私傷病を直接の原因として、当該地域公益活動の日から180日以内に死亡した者の遺族

2 前項第1号及び第2号の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 死亡した者の死亡当時における配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で死亡した者の死亡当時生計を一にしていた者

(2) 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡当時生計を一にしていた親族

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第1号に該当しない者

3 弔慰金を支給する遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちの順位にあっては、それぞれの号に掲げる順序による。この場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

4 前項の場合において弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(平4告示43・平16告示218・一部改正、平20告示96―4・旧第2条繰下・一部改正)

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。

2 同一の事故により傷害見舞金が支給されている場合において、前条第1項第1号の遺族が支給を受ける弔慰金の額は、別表に定める弔慰金の額から当該支給されている傷害見舞金の額を減じて得た額とする。

3 同一の事故により傷害を受けた者が入院し、及び通院したときに支給を受ける傷害見舞金は、別表に定める入院日数に基づく額又は加療必要日数に基づく額のいずれか高い額とする。

(平16告示218・平17告示377―3・一部改正、平20告示96―4・旧第3条繰下・一部改正)

(見舞金等の支給申請等)

第5条 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者で見舞金等の支給を受けようとする者は、速やかに高崎市地域公益活動従事者事故、私傷病死亡者報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、見舞金等の支給の申請をしようとするときは、高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、第3条第1項第2号に掲げる者が申請しようとするときは、高崎市地域公益活動従事者私傷病死亡弔慰金支給申請書(様式第3号)によるものとする。

3 前項の規定による申請は、事故の発生の日から1年を経過する日までにしなければならない。

(平4告示43・平16告示218・平17告示377―3・一部改正、平20告示96―4・旧第4条繰下・一部改正)

(見舞金等の支給)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは速やかにその内容を調査し、見舞金等の支給について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査に必要な関係書類の提出を求めることができる。

(平16告示218・平17告示377―3・一部改正、平20告示96―4・旧第5条繰下・一部改正)

(見舞金等の支給制限)

第7条 見舞金等は、地域公益活動中における事故が本人の故意若しくは重大な過失に起因するものであるとき、高崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高崎市条例第39号)の規定による災害弔慰金等の支給を受けるとき、高崎市総合災害補償規則(平成17年高崎市規則第53号)の規定による補償金の支給を受けるとき又は公務災害補償の適用を受けるときは、支給しないものとする。

(平16告示218・平17告示377―3・一部改正、平20告示96―4・旧第6条繰下・一部改正)

(審査会)

第8条 市長は、地域公益活動に係る見舞金等の支給の適否及び見舞金等の額を決定するため、高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営については、別に定める。

(平4告示43・平16告示218・一部改正、平20告示96―4・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16告示218・一部改正、平20告示96―4・旧第8条繰下)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市奉仕活動従事者及び市行政事務の連絡業務従事者傷害見舞金支給要綱の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(平成5年3月31日告示第158号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日告示第218号)

1 この告示は、平成16年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の高崎市奉仕活動従事者及び市行政事務の連絡業務従事者見舞金等支給要綱の規定は、施行日以後に発生した社会奉仕活動中又は市行政事務の連絡業務従事中における事故に係る傷害見舞金及び弔慰金について適用する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年12月20日告示第377―3号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第96―4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20告示96―4・全改)

区分

支給額

地域公益活動中における事故に係る見舞金等

弔慰金

500,000円

入院の場合の傷害見舞金

入院日数1日以上5日以下

10,000円

入院日数6日以上15日以下

30,000円

入院日数16日以上30日以下

60,000円

入院日数31日以上60日以下

80,000円

入院日数61日以上

100,000円

通院の場合の傷害見舞金

加療必要日数1日以上5日以下

5,000円

加療必要日数6日以上15日以下

15,000円

加療必要日数16日以上30日以下

30,000円

加療必要日数31日以上60日以下

40,000円

加療必要日数61日以上

50,000円

地域公益活動中における私傷病による弔慰金

50,000円

(平20告示96―4・全改、令3告示107・一部改正)

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(平20告示96―4・全改、令3告示107・一部改正)

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(平20告示96―4・追加、令3告示107・一部改正)

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高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給要綱

昭和60年2月28日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和60年2月28日 告示第8号
平成4年4月1日 告示第43号
平成5年3月31日 告示第158号
平成16年7月30日 告示第218号
平成17年3月31日 告示第103号
平成17年12月20日 告示第377号の3
平成20年3月31日 告示第96号の4
令和3年3月31日 告示第107号