○高崎市文化会館条例施行規則

昭和59年5月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市文化会館条例(昭和59年高崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高崎市文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第4条の利用許可書の交付を受けた者の利用が午後10時前に終了した場合にあっては、終了したときまでとし、当該許可書の交付を受けた者がない場合にあっては、午後5時までとする。

2 休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 条例第6条第1項の規定により文化会館の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平元規則66・全改、平7規則21・平15規則32・一部改正、平17規則64・旧第3条繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高崎市文化会館利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平元規則36・平7規則21・平10規則25・平17規則27・一部改正、平17規則64・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第4条 利用の許可は、申請者に高崎市文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

(平15規則32・一部改正、平17規則64・旧第5条繰上・一部改正)

(利用料金の納付)

第5条 条例第7条の利用料金は、利用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。ただし、条例別表に規定する附属設備の利用料金は、利用が終了した後、直ちに納付するものとする。

(平17規則64・旧第6条繰上・一部改正)

(利用許可の変更又は取消し)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、高崎市文化会館利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、高崎市文化会館利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付することにより行うものとする。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平17規則64・旧第7条繰上・一部改正)

(利用時間)

第7条 条例別表に定める利用時間区分には、準備、練習又は原状に復するために要する時間等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(平17規則64・旧第8条繰上・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第8条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(平17規則64・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、高崎市文化会館利用料金還付申請書(様式第5号)に高崎市文化会館利用変更(取消)許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平17規則64・旧第10条繰上・一部改正)

(特別の設備等)

第10条 利用者は、条例第10条の規定による許可を受けようとするときは、高崎市文化会館特別設備附置許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、利用者に高崎市文化会館特別設備附置許可書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平17規則64・旧第11条繰上・一部改正)

(利用期間)

第11条 文化会館の利用期間は、同一利用者につき、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平17規則64・旧第12条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。

(2) 収容定員数を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。

(4) 文化会館内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。

(5) 次に掲げる者を入場させないこと。

 他の入場者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れている者

 暴力的不法行為を行うおそれがある者

 その他他の入場者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(6) その他文化会館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(平17規則64・旧第13条繰上・一部改正、令2規則9・一部改正)

(指定管理者による指示)

第13条 指定管理者は、前条各号に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(平17規則64・旧第14条繰上・一部改正)

(入場券等の検印)

第14条 指定管理者は、収容定員を超えて入場させないため、利用者に対しあらかじめ入場券、整理券、招待券、会員券等を提示させ、検印することができる。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平17規則64・旧第15条繰上・一部改正)

(利用方法等の打合せ)

第15条 利用者は、利用日前に施設等の利用方法その他必要な事項について指定管理者と打合せを行わなければならない。

(平17規則64・旧第16条繰上・一部改正)

(施設のき損等の届出)

第16条 利用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平17規則64・旧第17条繰上・一部改正)

(指定管理者による立入り等)

第17条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

2 前項の立入りに際しては、指定管理者はその身分を示す標章を着用しなければならない。

(平17規則64・旧第18条繰上・一部改正)

(利用後の点検)

第18条 利用者は、条例第14条の規定により施設、附属設備等を原状に回復したときは、指定管理者にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(平17規則64・旧第19条繰上・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。

(平7規則21・全改、平17規則64・旧第20条繰上・一部改正)

この規則は、昭和59年7月7日から施行する。

(昭和62年6月25日規則第25号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第36号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月30日規則第66号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月10日規則第38号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第48号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月18日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第25号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市文化会館条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第28号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係る高崎市文化会館の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の高崎市文化会館条例施行規則の規定の例による。

(平成19年11月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月18日規則第31号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第41号)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例施行規則、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則、高崎シティギャラリー条例施行規則、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例施行規則、新町文化ホール設置及び管理に関する条例施行規則及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(平成21年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平20規則41・全改、平21規則4・平22規則12・平24規則11・平26規則28・平28規則26・平30規則26・平31規則10・令元規則26・令2規則9・令3規則41・一部改正)

種別

単位

利用料金

備考

舞台設備

演壇

一式

600円

 

司会台

1台

100円

 

長机

1台

60円

 

椅子

1脚

40円

 

平台

1枚

100円

 

箱足

1個

40円

 

開き足

1脚

50円

 

国旗・市旗

1枚

100円

 

プログラムスタンド

1台

60円

 

舞台用黒板(ホワイトボード)

1台

100円

 

音響反射板

一式

3,680円

 

ピアノ(外国製)

1台

11,700円

調律料は含まない。

ピアノ(国内製)

1台

5,940円

調律料は含まない。

アップライトピアノ

1台

1,100円

調律料は含まない。

ピアノ用椅子

1脚

100円

椅子のみ利用の場合

コントラバス用椅子

1脚

60円

 

指揮台

1台

250円

 

指揮者用譜面台

1台

100円

 

譜面台

1台

60円

 

譜面灯

1灯

60円

手元明かりを含む。

せり上げ装置

一式

1,230円

 

所作台

一式

5,600円

 

鳥屋囲

一式

1,100円

 

松羽目

一式

3,740円

 

竹羽目

一式

3,740円

 

屏風

一双

1,860円

 

緋毛せん(大)

1枚

600円

 

緋毛せん(小)

1枚

170円

 

人形立

1本

40円

 

上敷

1枚

150円

 

地がすり

1枚

1,100円

 

大太鼓

1台

600円

 

高座用座布団

1枚

160円

 

長座布団

1枚

100円

 

ドライアイスマシン

1台

2,480円

ドライアイスは含まない。

紗幕・ジョーゼット幕

1枚

1,100円

 

バレエマット(120センチメートル)

1枚

460円

 

バレエマット(90センチメートル)

1枚

390円

 

スモークマシン

1台

2,480円

 

照明設備

調光装置

一式

2,300円

 

ボーダーライト

1列

1,540円

準備等の場合は無料

スポットライト(1キロワット)

1台

270円

 

スポットライト(500ワット)

1台

150円

 

ロアーホリゾントライト

一式

3,960円

 

アッパーホリゾントライト

一式

3,960円

 

天井反射板ダウンライト

一式

1,760円

 

ストリップライト(6尺)

1台

690円

 

花道フットライト

1列

330円

 

フットライト

1列

370円

 

フットスポット

1台

100円

 

ストロボスコープ

一式

1,760円

 

エリプソイダルスポット

1台

920円

 

パーライト

1台

340円

 

ミラーボール

1台

570円

 

センターピンスポットライト

1台

3,300円

 

ハロゲンピンスポットライト

1台

920円

 

ムービングスポット

1台

1,100円


エフェクトマシン

一式

780円

マシン系一式及び先玉・ディスクを含む。

プロジェクタースポットライト

1台

690円

 

その他マシン

1台

570円

 

ハイスタンド

1台

240円

 

スタンド・ベーススタンド

1台

100円

 

カラーフィルター

1枚

490円

 

移動調光卓

1台

1,100円


音響設備

拡声装置(音響調整卓)

一式

3,300円

ダイナミックマイクロホン2本付き。

ダイナミックマイクロホン

1本

480円

マイクスタンド付き。

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,860円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

1,230円

マイクスタンド付き。

ステレオコンデンサーマイクロホン

1本

1,760円

 

吊りマイクロホン装置

一式

570円

マイクは含まない。

エアーモニターマイクロホン

一式

240円

 

補助ミキサー(補助調整卓)

1台

570円

 

録音・再生機

1台

980円

 

跳返りスピーカー

1台

930円

 

マイクスタンド

1本

100円

 

D.I/トランス

1台

220円

 

マルチケーブル

一式

320円

 

移動式拡声装置

一式

1,860円

ダイナミックマイクロホン2本付き。

その他設備

35ミリ映写機

一式

7,480円

スクリーン等を含む。

スクリーン

1枚

1,320円

 

簡易スクリーン

1枚

350円


DLPプロジェクター

1台

2,200円


指示器(レーザーポインター)

1本

240円

 

持込電気器具

1キロワット

220円

当該持込電気機器に係る定格消費電力(2以上の電気機器を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

シャワー室

1室

570円

 

冷暖房設備

ホール

1時間

3,480円

最低利用限度時間は、1時間とし、1時間を超える利用時間は30分(30分未満の端数が生じたときは、これを30分として計算する。)を単位として算定する。

第一楽屋

1時間

320円

第二楽屋

1時間

320円

第三楽屋

1時間

320円

第四楽屋

1時間

320円

小ホール

1時間

560円

小会議室

1時間

320円

備考 この表による利用料金(冷暖房設備に係るものを除く。)の額は、条例別表に規定する利用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。ただし、当該利用時間区分による利用時間内にショー等の公演が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定するものとする。

(平26規則28・全改)

画像

(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則64・一部改正)

画像画像

(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則64・平26規則28・一部改正)

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(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則64・一部改正)

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(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則64・平26規則28・一部改正)

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(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則64・平26規則28・一部改正)

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(平5規則7・全改、平7規則21・平17規則64・一部改正)

画像

高崎市文化会館条例施行規則

昭和59年5月11日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和59年5月11日 規則第20号
昭和62年6月25日 規則第25号
昭和63年3月31日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第36号
平成元年8月30日 規則第66号
平成2年3月26日 規則第11号
平成2年8月10日 規則第38号
平成3年3月25日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第48号
平成5年3月23日 規則第7号
平成6年2月18日 規則第3号
平成6年9月30日 規則第41号
平成7年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年9月30日 規則第64号
平成19年11月16日 規則第48号
平成20年6月18日 規則第31号
平成20年9月30日 規則第41号
平成21年3月2日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第28号
平成28年3月23日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月19日 規則第10号
令和元年9月19日 規則第26号
令和2年3月23日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第41号