○群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例(昭和36年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(昭55規則14・昭59規則11・平元規則36・平7規則21・平10規則25・平17規則27・平17規則65・一部改正)
(利用の許可)
第3条 音楽センターの利用の許可は、群馬音楽センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。
(平17規則65・一部改正)
(平元規則36・平17規則65・一部改正)
(昭55規則4・全改、平17規則65・一部改正)
(平元規則36・平7規則21・平17規則65・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第7条 音楽センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第3条に規定する利用許可書の交付を受けた者の利用が午後10時前に終了した場合にあっては、終了したときまでとし、当該許可書の交付を受けた者がない場合にあっては、午後5時までとする。
2 休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、シンフォニーホールについては、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 指定管理者は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
(平元規則66・全改、平7規則21・平15規則32・平17規則65・平22規則12・一部改正)
(利用時間)
第7条の2 条例別表に定める利用時間区分による利用時間には、準備、練習、あと片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。
(昭55規則4・追加、平17規則65・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用者は、音楽センターの施設又は附属設備を利用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 収容定員数を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。
(4) 音楽センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を配置すること。
(5) 次に掲げる者を入場させないこと。
ア 他の入場者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れている者
イ 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員
ウ その他他の入場者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(6) 利用責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくこと。
(平17規則65・令2規則9・一部改正)
(指定管理者による指示)
第9条 指定管理者は、前条各号に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(昭59規則11・全改、平17規則65・一部改正)
(指定管理者による立入り等)
第10条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立ち入ることができる。この場合において利用者はこれを拒むことができない。
2 前項の立入りに際しては、指定管理者はその身分を示す標章を着用しなければならない。
(昭59規則11・全改、平17規則65・一部改正)
(入場券等の検印)
第10条の2 指定管理者は、収容定員を超えて入場させないため、利用者に対しあらかじめ入場券、整理券、招待券、会員券等を提示させ、検印することができる。
(昭59規則11・全改、平元規則36・平7規則21・平17規則65・一部改正)
(利用方法等の打合せ)
第10条の3 利用者は、利用日前に施設等の利用方法その他必要な事項について指定管理者と打合せを行わなければならない。
(昭59規則11・全改、平17規則65・一部改正)
(施設のき損等の届出)
第11条 利用者は、その利用中に施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(昭59規則11・全改、平17規則65・一部改正)
(利用後の点検)
第12条 利用者は、条例第12条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(昭59規則11・全改、平17規則65・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
(平7規則21・全改、平17規則65・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に条例の規定により音楽センターの使用を許可された者又は使用許可の申請をしている者については、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則第3条の規定により音楽センターの使用を許可された者又は第2条の規定により使用許可の申請をしているものとみなす。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に使用を許可された者については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則第3条の規定により音楽センターの使用を許可された者とみなす。
(群馬音楽センター運営委員会規則の廃止)
3 群馬音楽センター運営委員会規則(昭和47年高崎市規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第36号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月30日規則第66号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第49号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月18日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成8年3月28日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第29号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係る群馬音楽センターの利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則の規定の例による。
附則(平成18年3月20日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(群馬シンフォニーホールの使用に関する規則の廃止)
2 群馬シンフォニーホールの使用に関する規則(平成12年高崎市規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の群馬シンフォニーホールの使用に関する規則の規定による様式により作成してある用紙については、当分の間、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成20年6月18日規則第31号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第41号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例施行規則、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則、高崎シティギャラリー条例施行規則、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例施行規則、新町文化ホール設置及び管理に関する条例施行規則及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平20規則41・全改、平21規則4・平22規則12・平24規則11・平26規則28・平28規則26・令元規則26・令2規則9・令3規則41・令4規則19・一部改正)
1 群馬音楽センター附属設備利用料金
種別 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
舞台設備 | 演壇 | 一式 | 600円 |
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司会台 | 1台 | 100円 |
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長机 | 1台 | 60円 |
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椅子 | 1脚 | 40円 |
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合唱用椅子 | 1脚 | 40円 | ||
平台 | 1枚 | 100円 |
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箱足 | 1個 | 40円 |
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開き足 | 1脚 | 50円 |
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国旗・市旗 | 1枚 | 100円 |
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プログラムスタンド | 1台 | 60円 |
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舞台用黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 |
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音響反射板 | 一式 | 6,230円 |
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オーケストラピット | 一式 | 4,970円 |
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エプロンステージ | 一式 | 2,480円 |
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仮設大階段 | 一式 | 540円 |
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ピアノ(外国製) | 1台 | 11,700円 | 調律料は含まない。 | |
ピアノ(国内製) | 1台 | 5,940円 | 調律料は含まない。 | |
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | 椅子のみ利用の場合 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 60円 |
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指揮台 | 1台 | 250円 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 |
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譜面台 | 1台 | 60円 |
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譜面灯 | 1灯 | 60円 | 手元明かりを含む。 | |
せり上げ装置 | 一式 | 1,230円 |
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本花道 | 一式 | 6,230円 | 所作台は含まない。 | |
仮設花道用所作台 | 一式 | 1,230円 |
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所作台 | 一式 | 6,230円 |
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鳥屋囲 | 一式 | 1,100円 |
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松羽目ドロップ | 1枚 | 600円 |
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屏風 | 一双 | 1,860円 |
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緋毛せん(大) | 1枚 | 600円 |
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緋毛せん(小) | 1枚 | 170円 |
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人形立 | 1本 | 40円 |
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上敷 | 1枚 | 150円 |
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高座用座布団 | 1枚 | 160円 |
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長座布団 | 1枚 | 100円 |
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座布団 | 1枚 | 40円 |
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照明設備 | 調光装置 | 一式 | 2,300円 |
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ボーダーライト | 1列 | 1,540円 | 準備等の場合は無料 | |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 690円 |
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スポットライト(750ワット) | 1台 | 490円 |
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スポットライト(500ワット) | 1台 | 330円 |
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ロアーホリゾントライト | 一式 | 3,960円 |
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アッパーホリゾントライト | 一式 | 3,960円 |
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天井反射板ダウンライト | 一式 | 2,750円 |
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花道フットライト | 1列 | 330円 |
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フットライト | 1列 | 570円 |
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フットスポット | 1台 | 100円 |
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スピナー | 1台 | 920円 |
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エリプソイダルスポット | 1台 | 920円 |
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パーライト | 1台 | 340円 |
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ミラーボール | 1台 | 570円 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 3,300円 |
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ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 920円 |
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エフェクトマシン | 一式 | 780円 | マシン系一式及び先玉・ディスクを含む。 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 690円 |
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その他マシン | 1台 | 570円 |
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ハイスタンド | 1台 | 240円 |
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スタンド・ベーススタンド | 1台 | 100円 |
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カラーフィルター | 1枚 | 490円 |
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音響設備 | 拡声装置(音響調整卓) | 一式 | 3,740円 | ダイナミックマイクロホン2本付き。 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 480円 | マイクスタンド付き。 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,860円 |
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コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,230円 | マイクスタンド付き。 | |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,760円 |
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吊りマイクロホン装置 | 一式 | 570円 | マイクは含まない。 | |
補助ミキサー(補助調整卓) | 1台 | 570円 |
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移動式拡声装置 | 一式 | 1,860円 | ダイナミックマイクロホン2本付き。 | |
録音・再生機 | 1台 | 980円 |
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跳返りスピーカー | 1台 | 930円 | アンプ付き。 | |
マイクスタンド | 1本 | 100円 |
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D.I/トランス | 1台 | 220円 | ||
マルチケーブル | 一式 | 320円 |
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その他設備 | スクリーン | 1枚 | 1,320円 |
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簡易スクリーン | 1枚 | 350円 |
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DLPプロジェクター | 1台 | 2,200円 | ||
ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | 1,860円 | ワイヤレスマイクロホン2本付き。 | |
持込電気器具 | 1キロワット | 220円 | 当該持込電気機器に係る定格消費電力(2以上の電気機器を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 | |
シャワー室 | 1室 | 570円 |
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会議室設備 | セミコンサートピアノ | 1台 | 3,740円 | 調律は含まない。 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100円 | 調律は含まない。 | |
会議室用拡声装置 | 一式 | 1,860円 | ダイナミックマイクロホン2本付き。 | |
冷暖房設備 | ホール | 1時間 | 10,400円 | 最低利用限度時間は、1時間とし、1時間を超える利用時間は30分(30分未満の端数が生じたときは、これを30分として計算する。)を単位として算定する。 |
第一楽屋 | 1時間 | 800円 | ||
第二楽屋 | 1時間 | 800円 | ||
第一会議室 | 1時間 | 800円 | ||
第二会議室 | 1時間 | 560円 |
備考 この表による利用料金(冷暖房設備に係るものを除く。)の額は、条例別表に規定する利用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。ただし、当該利用時間区分による利用時間内にショー等の公演が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定するものとする。
2 シンフォニーホール附属設備利用料金
種別 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
設備 | 長机 | 1台 | 60円 |
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椅子 | 1脚 | 40円 |
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平台 | 1枚 | 100円 |
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箱足 | 1個 | 40円 |
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舞台用黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 |
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ピアノ | 1台 | 11,700円 | 調律料は含まない。 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100円 | 調律料は含まない。 | |
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | 椅子のみ利用の場合 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 60円 |
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指揮台 | 1台 | 250円 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 |
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譜面台 | 1台 | 60円 |
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バレエマット(120センチメートル) | 1枚 | 460円 | ||
バレエマット(90センチメートル) | 1枚 | 390円 | ||
拡声装置(音響調整卓) | 一式 | 1,760円 | ダイナミックマイクロホン2本付き。 | |
持込電気器具 | 1キロワット | 220円 | 当該持込電気機器に係る定格消費電力(2以上の電気機器を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 | |
シャワー室 | 1室 | 570円 |
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冷暖房設備 | 大ホール | 1時間 | 1,040円 | 最低利用限度時間は、1時間とし、1時間を超える利用時間は30分(30分未満の端数が生じたときは、これを30分として計算する。)を単位として算定する。 |
中ホール | 1時間 | 520円 | ||
第一小ホール | 1時間 | 200円 | ||
第二小ホール | 1時間 | 200円 | ||
第三小ホール | 1時間 | 200円 | ||
第一会議室 | 1時間 | 200円 | ||
第二会議室 | 1時間 | 200円 | ||
指導者室 | 1時間 | 200円 |
備考 この表による利用料金(冷暖房設備に係るものを除く。)の額は、条例別表に規定する利用時間の区分にかかわらず、附属設備1回の利用につき納付する額とする。
(平26規則28・全改)
(平5規則8・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則65・一部改正)
(平5規則8・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則65・平24規則11・一部改正)
(平5規則8・全改、平7規則21・平17規則65・一部改正)
(平5規則8・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則65・平26規則28・一部改正)