○高崎市少年科学館条例施行規則

昭和59年5月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市少年科学館条例(昭和59年高崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高崎市少年科学館(以下「少年科学館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 条例第4条第1項の規定により少年科学館の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、前項の開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平元規則66・全改、平7規則21・一部改正、平17規則66・旧第3条繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

(観覧券の交付)

第3条 指定管理者は、条例第5条に規定するプラネタリウムの観覧料及び特別観覧料を徴収したときは、観覧券(様式第1号)を交付する。

(平元規則36・平7規則21・平9規則21・一部改正、平17規則66・旧第4条繰上・一部改正)

(観覧料を無料とする者)

第4条 条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満のもの及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害があるもの

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平9規則21・追加、平17規則66・旧第5条繰上・一部改正)

(観覧料等の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、観覧料又は特別観覧料(以下「観覧料等」という。)の還付を受けようとする者は、高崎市少年科学館プラネタリウム観覧料(特別観覧料)還付申請書(様式第2号)前条の観覧券又は領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平9規則21・旧第5条繰下、平17規則66・旧第6条繰上・一部改正)

(観覧料等の減免)

第6条 条例第7条の規定による観覧料等の減免は、次の各号に掲げる場合とし、その減免する額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内の小学校児童及び中学校生徒並びにこれらの引率者が教育活動として観覧するとき。 観覧料の全部の額

(2) 前号に掲げるほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。 指定管理者が相当と認める額

2 観覧料等の減免を受けようとする者は、高崎市少年科学館プラネタリウム観覧料(特別観覧料)減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは審査のうえ減免の承認又は不承認について決定し、高崎市少年科学館プラネタリウム観覧料(特別観覧料)減免承認・不承認書(様式第4号)をもって当該申請した者に交付するものとする。

(平元規則36・平7規則21・一部改正、平9規則21・旧第6条繰下・一部改正、平17規則66・旧第7条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 少年科学館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) その他少年科学館の指定管理者の指示に従うこと。

(平9規則21・旧第7条繰下、平17規則66・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。

(平7規則21・全改、平9規則21・旧第7条繰下、平17規則66・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、昭和59年7月7日から施行する。

(平成元年3月31日規則第36号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月30日規則第66号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市少年科学館条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第30号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係る高崎市少年科学館の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の高崎市少年科学館条例施行規則の規定の例による。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平17規則66・一部改正)

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(平5規則9・全改、平7規則21・平17規則27・平17規則66・一部改正)

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(平5規則9・全改、平7規則21・平9規則21・平17規則27・平17規則66・一部改正)

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(平9規則21・追加、平17規則27・平17規則66・一部改正)

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高崎市少年科学館条例施行規則

昭和59年5月10日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和59年5月10日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第36号
平成元年8月30日 規則第66号
平成5年3月23日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年9月30日 規則第66号
平成22年3月31日 規則第12号